判旨
憲法37条3項の弁護権は、被告人が行使の機会を与えられ、妨げられなければ足りる。国選弁護人が自ら控訴趣意書を提出せず被告人提出の書面に基づいて弁論しても、不十分として延期等を申し立てた形跡がない限り、弁護権の不法な制限には当たらない。
問題の所在(論点)
国選弁護人が自ら控訴趣意書を提出せず、被告人提出の趣意書に基づいて弁論を行った場合、憲法37条3項の弁護人依頼権を侵害したといえるか。
規範
憲法37条3項の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべき権利であり、裁判所や検察官がその行使の機会を与え、かつその行使を妨げないことで保障される。控訴審において、選任された弁護人が自ら控訴趣意書を提出しない場合であっても、被告人提出の趣意書に基づいて弁論を行い、かつ弁護人または被告人が審理の続行等を申し立てるなど不十分であることを示していないのであれば、有効な弁護が行われたものと解される。
重要事実
被告人は控訴審において自ら弁護人を選任せず、請求もしなかったため、裁判長が国選弁護人を選任した。被告人は自ら控訴趣意書を提出していたが、選任された弁護人は自ら趣意書を提出することなく、公判期日において被告人が提出した趣意書に基づいて弁論を行った。弁護人は、自ら趣意書を作成するための期日延期や審理続行の申立てを行わなかった。被告人は、弁護人が自ら趣意書を提出せずに弁論したことは弁護権を侵害し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
まず、裁判所は被告人の請求がない中で適切に国選弁護人を選任しており、弁護権行使の機会を保障している。次に、弁護人は必ずしも自ら控訴趣意書を提出する義務はなく、被告人提出の書面で十分と判断した場合には、それに基づき弁論を行うことも許容される。本件では、弁護人が準備不足を理由に期日の延期等を求めた形跡がなく、被告人自身も不服を申し立てていないことから、被告人提出の趣意書に基づく弁論で十分であったと認められる。したがって、弁護権を不当に制限した事実は認められない。
結論
弁護人が自ら控訴趣意書を提出せず、被告人提出の趣意書に基づいて弁論を行っても、その行使を妨げた事情がない限り、憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
弁護権の保障が「機会の付与」と「行使の非妨害」にあるとする伝統的な判例理論(最大判昭24.12.1等)を控訴審の手続に適用したものである。実務上、弁護人の活動内容が形式的に不十分に見えても、被告人と弁護人がその内容で甘受していると評価される場合には、直ちに違憲・違法とはならないことを示している。
事件番号: 昭和30(あ)1740 / 裁判年月日: 昭和30年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が自ら私選弁護人を選任する旨回答し、国に対して弁護人の選任を請求しなかった場合において、裁判所が第1回公判期日に国選弁護人を選任し、当該弁護人の出頭の下で弁論が行われたのであれば、憲法が保障する弁護人依頼権を侵害したものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人は、原審において裁判所に対し、自…