判旨
被告人が自ら私選弁護人を選任する旨回答し、国に対して弁護人の選任を請求しなかった場合において、裁判所が第1回公判期日に国選弁護人を選任し、当該弁護人の出頭の下で弁論が行われたのであれば、憲法が保障する弁護人依頼権を侵害したものとはいえない。
問題の所在(論点)
被告人が私選弁護人の選任を申し出て国選弁護人の請求を行わなかった場合に、裁判所が第1回公判期日に国選弁護人を選任して手続を進めることが、憲法37条3項等の弁護人依頼権を侵害し違憲となるか。
規範
被告人が私選弁護人の選任を希望し、かつ国に対して国選弁護人の選任を請求していない状況下であっても、裁判所が適切な時期(公判期日等)に国選弁護人を選任し、その弁護人が実質的な活動を行う機会を確保している場合には、憲法37条3項の保障する弁護人依頼権の趣旨に反しない。
重要事実
被告人は、原審において裁判所に対し、自ら私選弁護人を選任する旨を回答していた。一方で、国に対して国選弁護人の選任を請求することはなかった。原裁判所は、第1回の公判期日に国選弁護人を選任した。選任された国選弁護人は、被告人とともに出頭し、被告人が提出した控訴趣意書に基づいて弁論を行った。これに対し、弁護側は憲法違反(弁護人依頼権の侵害)を主張して上告した。
あてはめ
被告人は自ら私選弁護人を選任する意向を示しており、国に対する選任請求も行っていなかった。しかし、裁判所は手続の遅延を回避しつつ防御権を保護するため、第1回公判期日に国選弁護人を選任している。この弁護人は被告人が作成した控訴趣意書に依拠して有効な弁論を行っており、被告人の防御権は実質的に保障されているといえる。したがって、私選弁護人が選任されなかったことをもって直ちに違憲の前提を欠く主張であると評価される。
結論
被告人が国選弁護人を請求せず、私選弁護人の選任を希望していた場合でも、裁判所が国選弁護人を選任し有効な弁論が行われた以上、憲法違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、被告人が私選弁護人の選任を理由に手続を遅延させるような場合や、国選弁護人の請求を明確に行わない場合であっても、裁判所が職権で選任した国選弁護人が適切に活動していれば、憲法上の権利侵害にはならないことを示唆している。答案上は、弁護人依頼権の形骸化が争点となる場面での消極例として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)309 / 裁判年月日: 昭和27年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項の弁護権は、被告人が行使の機会を与えられ、妨げられなければ足りる。国選弁護人が自ら控訴趣意書を提出せず被告人提出の書面に基づいて弁論しても、不十分として延期等を申し立てた形跡がない限り、弁護権の不法な制限には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は控訴審において自ら弁護人を選任せず、…