判旨
第一審の訴訟手続において国選弁護人を付さなかったことが、直ちに憲法違反や刑事訴訟法上の違法となるわけではなく、記録上その判断が是認できる場合には適法とされる。
問題の所在(論点)
被告人が弁護人を必要とする状況にあったにもかかわらず、第一審において国選弁護人が付されなかった訴訟手続の適法性、及びそれが憲法37条3項に違反するか否かが問題となった。
規範
被告人に国選弁護人を付すべきか否かの判断について、裁判所が当時の記録に基づき、その必要がないと判断した訴訟手続に合理性が認められる場合には、弁護人依頼権を保障した憲法37条3項及び刑事訴訟法の規定に違反しない。
重要事実
被告人が第一審の訴訟手続において国選弁護人を付されなかったことについて、弁護権の侵害などを理由に憲法違反を主張して上告した事案。原判決は第一審の訴訟手続に国選弁護人を付さなかった違法はないと判断していた。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が「第一審の訴訟手続につき国選弁護人を付さなかった違法はない」とした判断を記録に照らして検討し、その判断を是認しうると評価した。したがって、被告人が主張する違憲の前提となる「手続上の違法」自体が存在しないと判断される。
結論
第一審で国選弁護人を付さなかった判断は記録上是認でき、違憲・違法とは認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
弁護人依頼権の侵害が争点となる事案において、国選弁護人の選任の要否が裁判所の裁量や記録上の状況によって適法と判断され得る限界を示す。ただし、本決定自体は簡短なため、具体的な選任不要の基準については他の判例・実務運用を参照する必要がある。
事件番号: 昭和61(あ)1083 / 裁判年月日: 昭和61年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が私選弁護人を選任せず、かつ国選弁護人の請求もしない旨を明示した非必要的弁護事件において、弁護人が立ち会わずに審理を行うことは憲法37条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において、原裁判所に対し、私選弁護人を選任する意思がなく、かつ国選弁護人の選任請求もしない旨を明示的に…
事件番号: 昭和44(あ)2182 / 裁判年月日: 昭和45年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】必要的弁護事件でない控訴審において、裁判所が被告人に弁護人選任の機会を十分に与えた上で、公判期日に職権で国選弁護人を選任した措置は、被告人の弁護人選任権(憲法37条3項)を侵害しない。 第1 事案の概要:被告人は、控訴趣意書提出期限の通知とともに弁護人選任の照会を受けた際、自ら選任する旨回答したが…