国選弁護人を選任しなかったことについての憲法三七条を三項違反の主張が前提を欠くとされた事例
憲法37条3項
判旨
被告人が私選弁護人を選任せず、かつ国選弁護人の請求もしない旨を明示した非必要的弁護事件において、弁護人が立ち会わずに審理を行うことは憲法37条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が弁護人の選任を希望しない意思を表示した非必要的弁護事件において、弁護人が不在のまま審理を行うことが、憲法37条3項の保障する弁護人依頼権を侵害し違憲となるか。
規範
憲法37条3項は刑事被告人の弁護人依頼権を保障しているが、必要的弁護事件(刑訴法289条1項)に該当しない場合において、被告人が自らの意思で私選弁護人を選任せず、かつ国選弁護人の選任請求も行わないときは、弁護人の立ち会いなしに審理を進めても同条項に違反するものではない。
重要事実
被告人が刑事裁判において、原裁判所に対し、私選弁護人を選任する意思がなく、かつ国選弁護人の選任請求もしない旨を明示的に述べていた。また、本件はいわゆる必要的弁護事件(死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件)には該当していなかった。
あてはめ
本件被告人は、自らの意思で私選弁護人の選任を放棄し、国選弁護人の請求も行わない旨を裁判所に伝えている。本件は法律上弁護人の出席を絶対的要件とする必要的弁護事件でもないため、被告人の意思に反して弁護人を付す必要はない。したがって、弁護人不在のまま審理を継続したとしても、被告人の弁護人依頼権を侵害したとは認められない。
結論
本件における弁護人の不在は被告人の権利侵害にあたらず、憲法37条3項違反にはならないため、上告は棄却される。
実務上の射程
弁護人依頼権の放棄が有効に認められる限界を示す。非必要的弁護事件において、被告人が選任権行使の機会を与えられた上でこれを拒絶した場合には、弁護人なしでの公判手続が許容されることを確認する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和60(あ)435 / 裁判年月日: 昭和60年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決の宣告のみを行う公判期日においては、弁護人の出頭は義務付けられておらず、弁護人不在のまま判決を言い渡したとしても違法ではない。 第1 事案の概要:被告人が、原審において弁護人の立会なく公判が開かれたとして、憲法14条および37条違反を主張し上告した事案。原審の第一回公判調書によれば、審理が行わ…
事件番号: 昭和44(あ)2182 / 裁判年月日: 昭和45年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】必要的弁護事件でない控訴審において、裁判所が被告人に弁護人選任の機会を十分に与えた上で、公判期日に職権で国選弁護人を選任した措置は、被告人の弁護人選任権(憲法37条3項)を侵害しない。 第1 事案の概要:被告人は、控訴趣意書提出期限の通知とともに弁護人選任の照会を受けた際、自ら選任する旨回答したが…