判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および構成が不公平または偏頗(へんぱ)でない裁判所を指し、裁判の内容や手続が当事者から見て不公平に思われるものを指すものではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において、裁判の内容や具体的な訴訟手続が当事者の観点から不公平であると感じられる場合に、憲法37条1項の「公平な裁判所」に反するといえるか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成自体が客観的にみて不公平または偏頗(へんぱ)な疑いがない裁判所を意味する。したがって、裁判の内容や訴訟手続の具体的運用が当事者の主観において不公平であると感じられるか否かは、同条項の違憲性の問題とはならない。
重要事実
被告人が、第一審判決に事実誤認、法令違反、または訴訟手続の違背があるとして上告した事案。弁護人は、これらの手続上の不備等を理由に、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利が侵害されたと主張した。
あてはめ
憲法37条1項は裁判所の制度的・客観的な中立性を保障するものである。本件において上告人が主張する第一審判決の事実誤認、法令違反、および訴訟手続上の違背は、いずれも個別の裁判内容や手続の当否を争うものに過ぎない。これらは裁判所の組織や構成自体の不公平性を示すものではなく、当事者側の主観的な不公平感に依拠するものであるから、同条項の違反を構成しない。
結論
本件裁判所は「公平な裁判所」にあたり、憲法37条1項違反はない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を限定的に解したリーディングケース。答案上では、裁判官の除斥・忌避事由に関する議論や、裁判所の構成に欠陥がある場合の憲法適格性を論じる際の定義として使用する。裁判手続の瑕疵そのものを憲法違反として論じることはできないとする実務上の限界を示している。
事件番号: 昭和27(あ)6649 / 裁判年月日: 昭和30年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働基準法6条の中間搾取の禁止、および職業安定法32条(当時)の有料職業紹介の禁止規定は、憲法上の適正手続や自由権に反するものではなく合憲である。また、起訴状において訴因が特定されている限り、訴訟手続上の瑕疵は認められない。 第1 事案の概要:被告人は、有料職業紹介事業の許可を得ることなく職業紹介…
事件番号: 昭和27(あ)5868 / 裁判年月日: 昭和29年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法逮捕または不法抑留があったと認められない場合には、それに基づく証拠の証拠能力や手続の憲法違反を主張する前提を欠く。また、供述調書について第一審で同意がある場合は、特段の事情がない限り証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、本件において不法逮捕および不法抑留の事実が存在し、そ…
事件番号: 昭和27(あ)3350 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 棄却
職業安定法第三二条第一項の規定は、労働基準法第六条の規定に対しいわゆる特別法の関係にあるものではない。