判旨
労働基準法6条の中間搾取の禁止、および職業安定法32条(当時)の有料職業紹介の禁止規定は、憲法上の適正手続や自由権に反するものではなく合憲である。また、起訴状において訴因が特定されている限り、訴訟手続上の瑕疵は認められない。
問題の所在(論点)
労働基準法6条(中間搾取の禁止)および職業安定法32条(有料職業紹介の禁止)を適用して処断することが憲法に違反するか。また、訴因に不特定などの瑕疵があるといえるか。
規範
労働基準法6条および職業安定法における禁止規定の合憲性については、それらが労働者の保護および適正な労働市場の形成を目的とするものである限り、憲法に抵触しない。また、訴因の特定については、被告人の防御権を害さない程度に事実が具体化されていれば、訴訟法上の瑕疵はないと解される。
重要事実
被告人は、有料職業紹介事業の許可を得ることなく職業紹介を行い、また他人の就業に介入して利益を得たとして、職業安定法32条1項(旧法)および労働基準法6条違反で起訴された。被告人側は、訴因の不特定や、適用法条の違憲性、法令解釈の誤りなどを理由に上告した。
あてはめ
最高裁は、職業安定法32条1項および労働基準法6条を適用した第一審判決に違憲の違法はないと判断した。また、記録に照らし、本件の訴因が不特定である、あるいは瑕疵があるとは認められないとし、被告人の訴訟法違反の主張を退けた。
結論
本件上告を棄却する。労働基準法6条等の適用は合憲であり、訴因の特定にも問題はない。
実務上の射程
労働法上の罪状(中間搾取等)における合憲性を確認した判例である。答案上は、中間搾取の禁止規定が憲法22条等の自由権を不当に制限するものではないことを示す際の根拠として機能する。また、訴因の特定に関する一般的な適法性判断の枠組みに従っている。
事件番号: 昭和27(あ)3350 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 棄却
職業安定法第三二条第一項の規定は、労働基準法第六条の規定に対しいわゆる特別法の関係にあるものではない。
事件番号: 昭和30(あ)2327 / 裁判年月日: 昭和31年3月29日 / 結論: 棄却
労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法第八条の労働関係の当業者間に第三者が介在して、その労働関係の開始、存続等について媒介または周旋をなす等その労働関係について、何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものと解するを相当とする。
事件番号: 昭和32(あ)3274 / 裁判年月日: 昭和33年6月19日 / 結論: 破棄自判
業として、求人依頼者に職人等をあつ旋し、依頼者より手数料を受領する行為は、一個の行為にして職業安定法第六四条第一号の罪(第三二条第一項違反)と労働基準法第一一八条の罪(第六条違反)との二個の罪名に触れる