判旨
有料職業紹介事業を原則として禁止する職業安定法32条(当時)の規定は、公共の福祉による正当な制限であり、憲法22条1項および13条に違反しない。
問題の所在(論点)
職業安定法32条による有料職業紹介事業の原則禁止および許可制が、憲法22条1項(職業選択の自由)および13条に違反するか。
規範
職業選択の自由(憲法22条1項)は、公共の福祉のために必要かつ合理的な範囲内で制限を受ける。その制限が、不当な搾取を防止し、労働市場の適正な運用を図るという公共の福祉の目的からなされる場合、当該規制は憲法に違反しない。
重要事実
被告人は、有料職業紹介事業を原則禁止し許可制をとる職業安定法32条(当時の規定)に違反したとして起訴された。これに対し、被告人側は当該規定が営業の自由を侵害し、憲法22条1項および13条に違反するものであると主張して争った。
あてはめ
判決文では具体的なあてはめ詳細は記述されていないが、先行する大法廷判決(昭和25年6月21日)を引用する形で、職業安定法の規定が公共の福祉に基づく適正な制限であると判断している。これは、労働者供給における中間搾取の排除や、労働力の適正な配置という目的を達成するための必要最小限の制限であることを前提としている。
結論
職業安定法32条は憲法13条および22条に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
職業の自由に対する消極的・警察的規制、あるいは社会経済政策的規制の合憲性判定基準として、初期の判例理論を示すもの。現在は「許可制」そのものの合憲性が争点となる場合の比較対象として機能するが、本件判決自体は大法廷判決を維持する簡潔な判示に留まっている。
事件番号: 昭和24新(れ)7 / 裁判年月日: 昭和25年6月21日 / 結論: 棄却
在來の自由有料職業紹介においては營利の目的のため、條件等の如何に拘わらず、ともかく契約を成立せしめて報酬を得るため、更に進んでは多額の報酬を支拂う能力を有する資本家に奉仕するため、勞働者の能力、利害、妥當な勞働条件の獲得、維持等を顧みることなく、勞働者に不利益な契約を成立せしめた事例多く、これに基因する弊害も甚しかつた…
事件番号: 昭和27(あ)6649 / 裁判年月日: 昭和30年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働基準法6条の中間搾取の禁止、および職業安定法32条(当時)の有料職業紹介の禁止規定は、憲法上の適正手続や自由権に反するものではなく合憲である。また、起訴状において訴因が特定されている限り、訴訟手続上の瑕疵は認められない。 第1 事案の概要:被告人は、有料職業紹介事業の許可を得ることなく職業紹介…