職業安定法第三二条第一項の規定は、労働基準法第六条の規定に対しいわゆる特別法の関係にあるものではない。
職業安定法第三二条第一項と労働基準法第六条との関係
職業安定法32条1項,労働基準法6条,刑法54条1項
判旨
労働基準法6条の中間搾取禁止規定と職業安定法32条1項の有料職業紹介禁止規定は、立法目的および対象行為の性質を異にするため、両規定は互いに排斥し合う関係にはなく、一所為数法(観念的競合)の関係に立つ。
問題の所在(論点)
労働基準法6条(中間搾取の禁止)と職業安定法32条1項(無許可の有料職業紹介事業の禁止)の罪数関係および、両条文が特別法・一般法の関係に立ち一方が他方を排斥するか否か。
規範
労働基準法6条と職業安定法32条1項の関係について、両規定が(1)立法の目的を異にし、かつ(2)対象たる行為の性質を異にする場合には、両規定は適用上互いに他を排斥するものではなく、同一の行為が両法条の構成要件に該当し得るものと解する。
重要事実
被告人が、職業安定法上の許可を受けることなく有料の職業紹介事業を行い、かつ他人の就業に介入して利益を得た(中間搾取)として、労働基準法6条違反および職業安定法32条1項違反に問われた事案。被告人側は、職業安定法32条1項は労働基準法6条の特別法であり、後者の適用は排除されるべきであると主張して上告した。
事件番号: 昭和27(あ)6649 / 裁判年月日: 昭和30年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働基準法6条の中間搾取の禁止、および職業安定法32条(当時)の有料職業紹介の禁止規定は、憲法上の適正手続や自由権に反するものではなく合憲である。また、起訴状において訴因が特定されている限り、訴訟手続上の瑕疵は認められない。 第1 事案の概要:被告人は、有料職業紹介事業の許可を得ることなく職業紹介…
あてはめ
労働基準法6条は労働関係における封建的搾取の排除を目的とし、職業安定法32条1項は適切な雇用仲介秩序の維持を目的としている。このように両者は立法目的が異なる。また、対象行為についても、労働基準法は「利益を得ること」に着目し、職業安定法は「事業を行うこと」に着目しており、その性質を異にしている。したがって、一方の法条が他方の特別法として適用を独占する関係にはなく、被告人の行為は両法条に該当し、観念的競合(一所為数法)として処断される。
結論
労働基準法6条と職業安定法32条1項は互いに排斥し合う関係にはなく、被告人の行為は両罪の観念的競合(一所為数法)となる。
実務上の射程
労働基準法6条の中間搾取罪の成否が問題となる場面で、他法令(職業安定法等)との競合が論点となった際の罪数処理の根拠として用いる。両規定が別個の保護法益・行為態様を有することを理由に、併存的適用を認める論理として汎用性が高い。
事件番号: 昭和32(あ)3274 / 裁判年月日: 昭和33年6月19日 / 結論: 破棄自判
業として、求人依頼者に職人等をあつ旋し、依頼者より手数料を受領する行為は、一個の行為にして職業安定法第六四条第一号の罪(第三二条第一項違反)と労働基準法第一一八条の罪(第六条違反)との二個の罪名に触れる
事件番号: 昭和30(あ)2327 / 裁判年月日: 昭和31年3月29日 / 結論: 棄却
労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法第八条の労働関係の当業者間に第三者が介在して、その労働関係の開始、存続等について媒介または周旋をなす等その労働関係について、何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものと解するを相当とする。
事件番号: 昭和30(あ)3483 / 裁判年月日: 昭和33年5月6日 / 結論: その他
業として、同一の婦女を公衆衛生又は公衆道徳上有害な売淫婦の業に就かせる目的で、婦女に売淫させることを業としている者に接客婦として就職を斡旋し、雇主から紹介手数料として金員を受領し利益を得たときは、一個の行為にして労働基準法一一八条(六条違反)の罪と職業安定法六三条二号の罪との二個の罪名に触れる場合に当る
事件番号: 昭和35(あ)45 / 裁判年月日: 昭和35年4月26日 / 結論: 棄却
一 職業安定法第五条にいわゆる「雇傭関係」とは、必ずしも厳格に民法第六二三条の意義に解すべきものではなく、広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件のもとに使用者に対し肉体的精神的労務を提供する関係にあれば足る。 二 同法第三二条第一項にいわゆる「職業紹介」とは同法第五条所定のとおり雇傭関係の成立をあつ…