判旨
控訴審における事実の取調べは、第一審判決の当否を判断するために必要な範囲に限られ、その必要性の有無は裁判所の裁量に委ねられる。また、憲法37条2項は、裁判所が必要と認めない者まで職権で喚問して証人尋問の機会を与えることを義務付けるものではない。
問題の所在(論点)
1. 控訴審において、当事者の申請がない場合に裁判所が職権で証人尋問を行わないことは、刑訴法393条に違反するか。\n2. 裁判所が必要と認めない証人について、被告人に直接審問の機会を与えないことは、憲法37条2項に違反するか。
規範
控訴審における事実の取調べ(刑訴法393条1項)は、第一審判決の当否を判断するために必要な範囲に限られる。また、同項但書(やむを得ない事由により第一審で請求できなかった証拠の取調べ)に該当する場合を除き、取調べの必要性の有無は裁判所の合理的な裁量に委ねられる。さらに、憲法37条2項は、裁判所が必要と認めない者までも職権で喚問し、被告人に直接審問の機会を与えなければならないという趣旨ではない。
重要事実
森林窃盗の罪等に問われた被告人の控訴審において、被告人及び弁護人は特定の人物Aの証人尋問を申請していなかった。しかし、上告審において弁護人は、原審(控訴審)がAを証人として職権で取調べなかったことは、被告人に証人尋問の機会を保障する憲法37条2項及び刑訴法393条に違反すると主張した。
あてはめ
本件において、被告人からも弁護人からも証人Aの尋問申請がなされた形跡はなく、原審が申請を却下したという事実も認められない。また、本件は刑訴法393条1項但書が規定する「やむを得ない事由」がある場合にも当たらない。したがって、裁判所が自らの裁量に基づき、職権で証人Aを取り調べなかった判断に裁量権の逸脱等は認められない。憲法の規定も、裁判所が必要と判断しない証人を強制的に喚問することまでを求めているわけではない。
結論
原審が証人Aを職権で取り調べなかったことは、刑訴法393条1項及び憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を裏付ける判例であり、証拠調べが第一審判決の当否を判断する範囲に限定されること、およびその採否が広範な裁量に属することを示す際に用いる。答案上では、被告人による証拠申請漏れがある事案において、裁判所の職権探知義務を否定する文脈で活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)244 / 裁判年月日: 昭和28年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、被告人の証人喚問申請に対して必ずしも全てを取り調べる義務を負わず、健全な合理性に反しない限り、申請を却下しても憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人側が控訴審において証人Aの喚問を申請したが、原審(控訴審)はこれを取り調べなかった。なお、証人Aは既に第一審の公判廷において…