江津事件上告審決定
判旨
捜査官に対する自白の任意性が肯定される場合、憲法38条2項に違反せず、その供述調書は証拠能力を有する。
問題の所在(論点)
捜査官に対する被告人の各供述調書について、憲法38条2項に違反するような任意性の欠如が認められるか。
規範
供述の任意性については、供述に至る経緯、捜査の態様、被告人の属性等を総合的に考慮して判断される。任意性に疑いがないと認められる場合には、憲法38条2項が禁止する不当な強制による自白には当たらない。
重要事実
被告人がAを殺害し死体を遺棄したとされる事案において、被告人は捜査官に対し犯行を認める供述を行い、その内容が供述調書として作成された。弁護人は、当該供述調書について憲法33条、34条、および38条2項等に違反する旨を主張し、証拠能力を争った。
あてはめ
記録に照らして検討すると、被告人が捜査官に対して行った各供述は、不当な強制や強要に基づくものとは認められない。原判決が各供述調書の任意性を認めた判断は正当であり、証拠排除の事由は存在しない。また、職権による記録調査の結果、被告人が殺害および死体遺棄を行ったとする事実認定も正当であると判断される。
結論
被告人の供述調書の任意性は認められ、憲法38条2項違反の主張は前提を欠くため、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の証拠能力が争点となる事案において、任意性の判断に関する原審の認定を維持する際の手法を示す。実務上は、供述過程の適法性を具体的状況から評価し、任意性が認められる限り憲法違反の問題は生じないことを論証する際に引用される。
事件番号: 昭和47(あ)1867 / 裁判年月日: 昭和48年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が任意になされたものであるとする原審の判断が相当である以上、憲法38条1項及び2項違反の主張は前提を欠き、不適法な上告理由にとどまる。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、被告人の自白が任意性に欠けるものであるとして、憲法38条1項(自己負罪拒否特権)及び同条2項(自白排除法則)違反、…
事件番号: 昭和59(あ)774 / 裁判年月日: 昭和61年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性に疑いがある事跡が認められない以上、憲法38条2項違反の主張は前提を欠く。また、補強証拠が存在し、自白のみで有罪認定されていない場合は、憲法38条3項違反にも当たらない。 第1 事案の概要:1. 被告人は自白の任意性を争い、憲法38条2項違反を主張したが、記録上これを疑わせる証…
事件番号: 昭和26(れ)2239 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とすることは憲法38条3項及び刑訴法319条1項により禁じられるが、自白以外の補強証拠が存在し、かつ自白の任意性が認められる場合には、有罪判決の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:被告人両名(うち1名はA)に対し、一審及び二審において有罪判決が下された。被告人側は、当…