判旨
検察官の聴取書における被告人の自白について、任意性を欠く事由を認めるべき資料がない場合には、その自白は証拠能力を有し、これに基づく有罪判決は適法である。
問題の所在(論点)
検察官の作成した聴取書に記載された被告人の自白に任意性が認められるか、及びその証拠能力が否定されるべきか(憲法38条2項、刑訴法319条1項)。
規範
自白の証拠能力が認められるためには、憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づき、その自白が任意になされたものであることを要する。任意性に疑いがある場合には、これを証拠とすることはできない。
重要事実
被告人の自白が記載された検察官作成の聴取書について、弁護人は当該自白が任意性を欠くものであると主張して上告した。しかし、記録上、当該自白が強制、拷問若しくは脅迫によるもの、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後のものであることを示す資料は存在しなかった。
あてはめ
本件において、被告人の自白が任意性を欠くとの主張を裏付ける具体的な客観的事実や資料は認められない。したがって、当該自白の任意性を否定すべき根拠はなく、証拠能力を認めることに違憲・違法の事由は存在しないと判断される。
結論
被告人の自白には任意性が認められ、証拠能力を有する。したがって、これを証拠として採用した原判決に憲法違反や違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する初期の判例であり、実務上は任意性の有無を判断するための具体的資料の重要性を示唆している。答案上は、自白の証拠能力を論じる際の前提となる基本的枠組みとして言及されるべきものである。
事件番号: 昭和46(あ)707 / 裁判年月日: 昭和48年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】捜査官に対する自白の任意性が肯定される場合、憲法38条2項に違反せず、その供述調書は証拠能力を有する。 第1 事案の概要:被告人がAを殺害し死体を遺棄したとされる事案において、被告人は捜査官に対し犯行を認める供述を行い、その内容が供述調書として作成された。弁護人は、当該供述調書について憲法33条、…
事件番号: 昭和47(あ)873 / 裁判年月日: 昭和47年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】逮捕・勾留の適法性およびそれに基づき作成された供述調書の証拠能力が争われたが、身柄拘束に違法はなく、供述の任意性も否定されないため、証拠能力を認めた原判断は相当である。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは殺人被疑事件により逮捕・勾留され、その期間中に自白を含む供述調書が作成された。被告人側は、当…
事件番号: 昭和59(あ)774 / 裁判年月日: 昭和61年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性に疑いがある事跡が認められない以上、憲法38条2項違反の主張は前提を欠く。また、補強証拠が存在し、自白のみで有罪認定されていない場合は、憲法38条3項違反にも当たらない。 第1 事案の概要:1. 被告人は自白の任意性を争い、憲法38条2項違反を主張したが、記録上これを疑わせる証…