いわゆる大津 女子行員殺害事件
判旨
被告人の自白の任意性に疑いがある事跡が認められない以上、憲法38条2項違反の主張は前提を欠く。また、補強証拠が存在し、自白のみで有罪認定されていない場合は、憲法38条3項違反にも当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の自白に任意性があるといえるか(憲法38条2項違反の成否)、および自白のみで有罪が認定されたといえるか(憲法38条3項違反の成否)。
規範
1. 自白の任意性が否定される証跡が記録上認められない場合、憲法38条2項(拷問・脅迫等による自白の排除)違反の問題は生じない。 2. 判決が自白のみならず他の証拠を総合して有罪を認定していることが判文上明白であれば、憲法38条3項(補強証拠の必要性)に抵触することはない。
重要事実
1. 被告人は自白の任意性を争い、憲法38条2項違反を主張したが、記録上これを疑わせる証跡は存在しなかった。 2. 弁護人は、原判決が自白のみで有罪を認定したとして憲法38条3項違反を主張したが、原判決は自白以外の証拠も認定の基礎としていた。 3. 被告人側は逮捕・勾留・取調べおよび証拠物収集の手続違法(憲法31条、33条等違反)を主張したが、記録上それらの違法は認められなかった。
あてはめ
1. 任意性について:記録を詳細に調査しても、被告人の自白が拷問、強制、脅迫等によりなされたと疑わせる客観的事実が認められない。したがって、任意性に疑いはないと評価される。 2. 補強証拠について:原判決の判文を精査すると、事実認定の過程において被告人の自白のみに依拠しているわけではなく、他の証拠との整合性を踏まえて判断していることが明白である。ゆえに、自白のみを証拠とした事実誤認はない。 3. 手続違法について:逮捕や勾留、取調べ、証拠収集の各過程において、憲法の要請する適正手続に反する具体的な違法事実が記録上見当たらない。
事件番号: 昭和51(あ)155 / 裁判年月日: 昭和51年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に任意性があるとした原審の判断が相当である場合、憲法38条2項違反の主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審または控訴審における自白の任意性を否定し、憲法38条2項(強制・拷問等による自白の証拠能力否定)に違反すると主張して上告を申し立てた事案。…
結論
本件各上告理由は、いずれも前提を欠くか、単なる事実誤認・法令違反の主張であり、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却を免れない。
実務上の射程
自白の任意性と補強法則に関する憲法判断の枠組みを確認するものであるが、判決文からは具体的な事件内容(犯行態様や証拠の詳細)は不明である。
事件番号: 昭和46(あ)707 / 裁判年月日: 昭和48年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】捜査官に対する自白の任意性が肯定される場合、憲法38条2項に違反せず、その供述調書は証拠能力を有する。 第1 事案の概要:被告人がAを殺害し死体を遺棄したとされる事案において、被告人は捜査官に対し犯行を認める供述を行い、その内容が供述調書として作成された。弁護人は、当該供述調書について憲法33条、…
事件番号: 昭和40(あ)2700 / 裁判年月日: 昭和41年4月28日 / 結論: 棄却
憲法第三八条第三項は、犯罪事実の認定について、その自白の真実性を保証するに足る他の証拠を必要としているのであつて情状に関する事実についてまで補強証拠を必要としているものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日判決、刑集四巻一一号二四〇二頁参照)の趣旨に徴して明らかである。
事件番号: 昭和50(あ)1134 / 裁判年月日: 昭和53年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の単独犯行であるとした原判決の事実認定に不合理な点はなく、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した各犯行について、原判決はこれらをすべて被告人の単独犯行であると認定した。これに対し、弁護人および被告人本人は、事実誤認および法令違反を理由として上告を申…
事件番号: 昭和26(れ)2239 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とすることは憲法38条3項及び刑訴法319条1項により禁じられるが、自白以外の補強証拠が存在し、かつ自白の任意性が認められる場合には、有罪判決の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:被告人両名(うち1名はA)に対し、一審及び二審において有罪判決が下された。被告人側は、当…