憲法三八条二項違反の主張(自白に任意性がない旨の主張)が欠前提とされた事例
憲法38条1項
判旨
自白に任意性があるとした原審の判断が相当である場合、憲法38条2項違反の主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、被告人の自白に任意性が認められるか、および任意性があるとした原審の判断が憲法38条2項に抵触するか。
規範
自白の任意性については、供述の自由を不当に拘束するような状況下でなされたものでない限り認められ、原審が諸般の事情に照らして任意性を肯定した判断が相当であれば、憲法38条2項違反の問題は生じない。
重要事実
被告人および弁護人が、第一審または控訴審における自白の任意性を否定し、憲法38条2項(強制・拷問等による自白の証拠能力否定)に違反すると主張して上告を申し立てた事案。なお、判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や、任意性を疑わせる具体的態様等の詳細は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、所論の自白について「任意性があるとした原審の判断は相当である」と認定した。この場合、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白を証拠とすることを禁ずる憲法38条2項の違反をいう論旨は、その前提を欠くものと解される。
事件番号: 昭和59(あ)774 / 裁判年月日: 昭和61年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性に疑いがある事跡が認められない以上、憲法38条2項違反の主張は前提を欠く。また、補強証拠が存在し、自白のみで有罪認定されていない場合は、憲法38条3項違反にも当たらない。 第1 事案の概要:1. 被告人は自白の任意性を争い、憲法38条2項違反を主張したが、記録上これを疑わせる証…
結論
本件自白には任意性が認められ、原審の判断に憲法違反はないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の証拠能力(任意性)が争点となる答案において、原審の事実認定に不合理な点がない限り、上告審での憲法違反の主張は認められにくいことを示す。実務上は、任意性の有無を判断するための具体的状況(取調時間、言動等)を詳細に検討することが肝要となる。
事件番号: 昭和47(あ)1867 / 裁判年月日: 昭和48年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が任意になされたものであるとする原審の判断が相当である以上、憲法38条1項及び2項違反の主張は前提を欠き、不適法な上告理由にとどまる。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、被告人の自白が任意性に欠けるものであるとして、憲法38条1項(自己負罪拒否特権)及び同条2項(自白排除法則)違反、…