千葉県市原市の暴力団幹部猟銃射殺事件
判旨
被告人の捜査段階における自白の任意性を認めた原審の判断を相当とし、憲法38条1項に違反しないとした。
問題の所在(論点)
捜査段階における被告人の自白に任意性が認められるか(証拠能力の有無)、およびその判断を維持した原判決に憲法38条違反や事実誤認があるか。
規範
自白が証拠能力を有するためには、憲法38条1項及び刑事訴訟法319条1項に基づき、当該自白が任意になされたものであることを要する。任意性の判断にあたっては、取調べの態様、期間、被告人の心身の状況等を総合的に考慮し、虚偽の自白を誘発するおそれや不当な圧迫の有無を検討すべきである。
重要事実
被告人は殺人および窃盗の罪に問われ、捜査段階において自白をしていた。弁護人は、当該自白には任意性がなく、証拠として採用することは憲法38条に違反すると主張して上告した。原審は、当該自白の任意性を肯定し、第一審の有罪判決を維持していた。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査した結果、捜査段階の自白に任意性があるとした原審の判断は相当であると判断した。弁護人が主張する憲法38条違反の点は、任意性があるという前提に立つ以上、その前提を欠くものといえる。また、被告人を殺人および窃盗の犯人と認めた点についても、事実誤認の疑いはないと解される。
結論
被告人の自白の任意性を認めた原判決に憲法違反や事実誤認は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性が争点となる事案において、原審の事実認定に不合理な点がない限り、最高裁がその判断を維持する実務上の傾向を示す。答案作成上は、自白の任意性に関する一般論(虚偽排除説・人権侵害排除説等)を前提に、取調べの具体的事態を分析する際の基準として参照される。
事件番号: 昭和51(あ)155 / 裁判年月日: 昭和51年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に任意性があるとした原審の判断が相当である場合、憲法38条2項違反の主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審または控訴審における自白の任意性を否定し、憲法38条2項(強制・拷問等による自白の証拠能力否定)に違反すると主張して上告を申し立てた事案。…