判旨
被告人の自白のみに基づいて殺意や犯行の目的等の主観的要素を認定しても、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
犯罪の成立要件となる主観的要素(犯行の目的や動機)の認定に、憲法38条3項および刑訴法319条2項所定の補強証拠が必要か。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が「自白のみを証拠として有罪とされない」と規定するのは、客観的な「犯罪事体(コーパス・デリクティ)」の存在を担保するためである。したがって、客観的な犯罪の発生が他の証拠により証明されている以上、その犯行が何らかの目的(金品奪取等)に出たものであるか否かという「犯罪の動機・目的」や「殺意」といった主観的態様については、被告人の自白のみによって認定することが許される。
重要事実
被告人Aは殺人罪で起訴され、第一審にて有罪判決を受けた。第一審判決は、Aが金品奪取の目的(強盗殺人等の文脈を想定)をもって殺害に及んだという事実を、司法警察員や検察官に対するAの供述調書(自白)のみを根拠に認定した。弁護人は、客観的事実のみならず犯行の目的に関しても補強証拠が必要であるとして、憲法38条3項および刑訴法319条2項違反を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人が殺害行為に及んだという犯罪の客観的事実については、自白以外の証拠によっても認定されているものと解される(判決文からは詳細は不明だが、前提となる)。その上で、その殺害行為が「金品奪取の目的」によるものであったかという点については、犯人の内心に属する事柄であり、客観的な犯罪の存在を裏付ける補強証拠の趣旨(虚偽自白による冤罪防止)に照らしても、自白のみで認定することが可能である。したがって、自白のみで目的を認定した原判決に憲法違反・刑訴法違反の過誤はない。
結論
犯罪の動機・目的等の主観的要素については、補強証拠を必要とせず、被告人の自白のみによって認定することができる。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否に関し、「補強証拠が必要な範囲」を確定させる際に引用する。実務上、犯罪事体(死体の存在や死因等)に補強証拠があれば、殺意や特定の目的といった主観的要件は自白だけで認定可能とする通説的見解を支える判例である。
事件番号: 昭和35(あ)371 / 裁判年月日: 昭和36年2月21日 / 結論: 棄却
原審が量刑当否の判断に当り考慮した被告人の本件犯行の動機態様、罪質、被害の結果、犯罪後の情状、その他被告人の年齢、経歴、境遇等の一切の事情の如きは元来罪となるべき事実ではないから、証拠によりこれを認める場合においても憲法第三八条第三項による制限を受けず被告人の自白のみにより認定しても差支えないと解すべきである(昭和二九…