判旨
憲法38条3項が規定する「自己に不利益な唯一の証拠」としての自白には、公判廷における被告人の自白は含まれない。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の不利益な自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。すなわち、公判廷での自白のみを証拠として有罪を認定することが許されるか。
規範
憲法38条3項は、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が「本人の自白」である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられないと規定するが、この自白には「公判廷における自白」は含まれない。
重要事実
被告人は、殺意および金品強奪の意思をもって被害者らを殺害したとして、強盗殺人罪等の容疑で起訴された。第一審の公判廷において、被告人は「金品を奪うのに邪魔になるので女中も一緒に殺そうと思った」「復讐のために伯母らを殺して金品を強奪しようとした」等と、犯行の主観的態様について自白した。弁護人は、強盗の事実を認定する証拠が不十分であり、被告人の自白のみによって認定されたものであるとして、憲法38条3項違反を主張して上告した。
あてはめ
憲法38条3項の趣旨は、拷問や強制による不当な自白のみに基づいて有罪とされることを防止する点にある。しかし、公判廷においては裁判官の面前で公開の審判が行われ、被告人の権利保護が十分に図られている。本件において、被告人は第一審の公判廷において殺意や強奪の意思を具体的に述べており、このような公判廷での供述は、憲法が補強証拠を必要とする自白には該当しないと解される。
結論
公判廷における自白は憲法38条3項の自白に含まれないため、これに基づいて事実を認定しても同条に違反しない。
実務上の射程
事件番号: 昭和22(れ)14 / 裁判年月日: 昭和23年2月12日 / 結論: 棄却
一 判決における證據摘示の有無は判決書の全面にわたりこれを索むべく必ずしもいわゆる證據説明の部分に限定すべきでない。 二 公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項の自白に含まれない。(なお、公判廷における自白について、裁判官齊藤悠輔の補足意見がある)
本判決は初期の判例であるが、その後の刑事訴訟法319条2項が「公判廷における自白」を補強証拠が必要な自白に含めると明記したことにより、実務上の規範は法律レベルで変更されている。したがって、憲法解釈としては維持されているものの、実際の答案作成においては刑事訴訟法319条2項に基づき、公判廷の自白であっても補強証拠が必要であると論じるべきである。
事件番号: 昭和22(れ)77 / 裁判年月日: 昭和23年2月12日 / 結論: 棄却
憲法第三八條第三項並に刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白を含まない。