判旨
被告人が公判廷で行った自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、公判廷における被告人の自白のみをもって、補強証拠がなくとも犯罪事実を認定することが可能である。
問題の所在(論点)
当該事件の裁判所の公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項にいう補強証拠を必要とする「本人の自白」に含まれるか。
規範
憲法38条3項(および刑事訴訟法旧規定)に定める自白の補強証拠の要請は、公判廷外における自白を対象とするものである。当該判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、同条項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠を必要としない。
重要事実
被告人が公判廷において犯行を認める自白を行った。原判決は、この公判廷の自白に加え、検察事務官に対する聴取書(公判廷外の自白)も証拠として挙げていた。弁護人は、公判廷の自白も憲法38条3項の「本人の自白」に当たり、補強証拠が必要であるにもかかわらず、本件では十分な補強がないとして上告した。
あてはめ
憲法38条3項の趣旨は、公判廷外の密室等でなされた自白のみによる誤判や拷問等の弊害を防止することにある。本件において被告人は、裁判官の面前である公判廷において自白を行っている。このような公判廷の自白は、憲法および関係法令が補強証拠を要求する対象には当たらないと解される。したがって、公判廷の自白があれば、他に補強証拠を検討するまでもなく有罪判決の基礎とすることができる。
結論
公判廷における自白は補強証拠を要しない。したがって、公判廷の自白のみで犯罪事実を認定した原判決に憲法違反等の違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和22(れ)77 / 裁判年月日: 昭和23年2月12日 / 結論: 棄却
憲法第三八條第三項並に刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白を含まない。
現行の刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白であるとないとを問わず」補強証拠を必要とする旨を明記しており、本判例の結論(規範部分)は現行法下では維持されていない。しかし、憲法38条3項の解釈として「公判廷の自白に補強証拠を要求するか否かは立法政策の問題である」という理解を示す際の歴史的・基礎的判例として位置付けられる。
事件番号: 昭和24(れ)37 / 裁判年月日: 昭和26年4月4日 / 結論: 棄却
当該裁判所の公判廷における被告の人自白は、憲法第三八条第三項の「本人の自白」にあたらないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決、同年(れ)第四五四号同二四年四月六日大法廷判決、同二三年(れ)第一五四四号同二四年四月二〇日大法廷判決参照)従つて、原判決が原審公判廷に…
事件番号: 昭和22(れ)14 / 裁判年月日: 昭和23年2月12日 / 結論: 棄却
一 判決における證據摘示の有無は判決書の全面にわたりこれを索むべく必ずしもいわゆる證據説明の部分に限定すべきでない。 二 公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項の自白に含まれない。(なお、公判廷における自白について、裁判官齊藤悠輔の補足意見がある)
事件番号: 昭和30(あ)1348 / 裁判年月日: 昭和30年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯人が被告人であること(犯人識別)については、自白のほかに補強証拠がなくても、犯罪事実の客観的な発生が他の証拠によって証明される限り、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は複数の犯行事実(第一ないし第四事実)により起訴された。そのうち第二事実について、被告人は犯行を自白していたが…