判旨
犯人が被告人であること(犯人識別)については、自白のほかに補強証拠がなくても、犯罪事実の客観的な発生が他の証拠によって証明される限り、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
自白の補強法則(憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項)において、被告人と犯人の同一性(犯人性)についても補強証拠を必要とするか。
規範
憲法38条3項および刑法319条2項(補強法則)の趣旨は、自白の真実性を担保し、架空の犯罪による処罰を防止することにある。したがって、自白のほかに補強証拠を合わせて「犯罪事実(客観的事実)」を認定できる以上、その犯人が被告人であること(犯人性)を認定する証拠が自白のみであったとしても、補強法則には反しない。
重要事実
被告人は複数の犯行事実(第一ないし第四事実)により起訴された。そのうち第二事実について、被告人は犯行を自白していたが、弁護人は「犯人が被告人であること」を直接示す補強証拠が自白以外に存在しないと主張。自白のみに基づいて犯人性を認定することは憲法38条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決が挙げた証拠を照合すると、被告人の自白以外に他の補強証拠を合わせることで、犯罪事実そのものの発生を十分に認定することができる。この客観的な犯罪事実の存在が補強証拠によって裏付けられている以上、その事実を被告人が行ったという「犯人識別」の点について自白のみに頼ったとしても、自白の真実性は担保されているといえる。したがって、憲法違反や採証法則違反の過誤は認められない。
結論
犯人性(犯人識別)については補強証拠を要しない。したがって、自白のみに基づいて被告人を犯人と認定した原判決に憲法違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
補強法則の対象範囲に関するリーディングケース。答案では、補強証拠が必要な範囲を「罪体(客観的構成要件該当事実)」に限定し、犯人性や有罪判決に不可欠な一部の事実(前科等)については不要とする論理の根拠として用いる。実務上、強盗や窃盗などで物件損害や紛失の事実が別途証明されていれば、犯人が誰かは自白のみで決してもよいことを示す。
事件番号: 昭和22(れ)77 / 裁判年月日: 昭和23年2月12日 / 結論: 棄却
憲法第三八條第三項並に刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白を含まない。