判旨
被告人の自白のほかに、これを補強するに足りる証拠が存在する場合には、憲法38条3項の規定に反せず、有罪判決を維持することができる。
問題の所在(論点)
被告人の自白が存在する場合において、憲法38条3項が要求する「補強証拠」の有無をいかに判断すべきか、また補強証拠が存在する場合に自白に基づく有罪認定が許されるか。
規範
自白のみによる有罪判決の禁止(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関し、自白を補強するに足りる証拠(補強証拠)が存在すると認められる場合には、当該自白を証拠として有罪を認定することができる。
重要事実
第一審判決が被告人の自白を証拠として有罪を認定した事案において、弁護人は、当該自白のほかに補強証拠が欠けている旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決が是認した第一審判決を確認すると、挙示された被告人の自白のほかに、これを補強するに足りると認められる多数の証拠が挙示されている。このように、自白以外の証拠によって事実の真実性が担保されている以上、憲法違反の前提を欠くというべきである。
結論
自白を補強するに足りる多数の証拠が存在するため、自白のみに基づく処罰を禁じた憲法38条3項等には違反せず、上告を棄却する。
実務上の射程
補強証拠の必要性に関する基本的判例。司法試験においては、自白の補強法則(刑訴法319条2項)が論点となる際、補強証拠が『自白の真実性を担保するに足りる程度』であれば足りるという判例の立場を補完する実例として、事実認定の局面で言及される。
事件番号: 昭和30(あ)1348 / 裁判年月日: 昭和30年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯人が被告人であること(犯人識別)については、自白のほかに補強証拠がなくても、犯罪事実の客観的な発生が他の証拠によって証明される限り、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は複数の犯行事実(第一ないし第四事実)により起訴された。そのうち第二事実について、被告人は犯行を自白していたが…