判旨
共同被告人の自白であっても、それが脅迫に基づき任意にされたものでない疑いがない限り証拠能力が認められ、また他に補強証拠が存在する場合には自白のみによる処罰の禁止(憲法38条3項)には抵触しない。
問題の所在(論点)
共同被告人の自白の任意性に疑いがあるといえるか、および、当該自白以外に補強証拠が存在せず憲法38条3項等に違反する事態が生じているか。
規範
自白の証拠能力については、それが脅迫等の不当な手段により任意性に疑いがあるものでないことが必要である。また、被告人の自白を唯一の証拠として有罪とするためには、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項に基づき、当該自白を裏付ける補強証拠が存在しなければならない。
重要事実
被告人が共同被告人の供述について、脅迫に基づき任意にされたものではない疑いがある自白であると主張し、また、自白を唯一の証拠として有罪とされたと不服を申し立てて上告した事案である。
あてはめ
本件における共同被告人の供述は、記録に照らしても脅迫に基づき任意にされたものでない疑いがあるとは認められない。また、自白を唯一の証拠としたとの主張については、第一審判決の記載から自白以外の補強証拠が存在することが明らかであり、証拠法則上の瑕疵は認められない。
結論
本件自白には任意性の欠如は認められず、かつ補強証拠も存在するため、憲法および刑事訴訟法に違反する点はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
共同被告人の自白の証拠能力と補強証拠の必要性に関する基本的な判断枠組みを確認するものである。実務上は、共同被告人の供述が被告人自身の「自白」に含まれるか(共犯者の自白の補強証拠としての適格性)という論点において、補強証拠の存在を事実認定に基づき判断する際の参照事例となる。
事件番号: 昭和27(あ)4309 / 裁判年月日: 昭和28年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀の事実は犯罪の主観的要件に該当する事実であり、被告人の自白以外に補強証拠を必要としない。また、被告人の自白と補強証拠が相まって犯罪構成要件たる事実を認定できる場合、自白の細部について一々補強証拠を要するものではない。 第1 事案の概要:被告人Aは、被告人B、Cらと強盗行為を共謀したとして起訴さ…