判旨
共謀の事実は犯罪の主観的要件に該当する事実であり、被告人の自白以外に補強証拠を必要としない。また、被告人の自白と補強証拠が相まって犯罪構成要件たる事実を認定できる場合、自白の細部について一々補強証拠を要するものではない。
問題の所在(論点)
共謀加担者の処罰において、共謀の事実を認定するために自白以外の補強証拠が必要か。言い換えれば、主観的要件に属する事実に補強法則が適用されるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項の補強証拠は、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、犯罪構成要件に該当する事実のすべてを網羅する必要はない。特に共謀のような犯罪の主観的要件に該当する事実は、被告人の自白以外に補強証拠を必要としない。
重要事実
被告人Aは、被告人B、Cらと強盗行為を共謀したとして起訴された。Aは捜査段階において共謀の事実を自白していたが、公判では共謀の事実について自白以外の証拠が欠けているとして、補強法則違反を理由に無罪を主張した。なお、強盗行為そのものについては補強証拠が存在し、共同被告人の自白も存在していた。
あてはめ
本件において被告人は共謀の事実を自白しており、記録上、強盗行為自体に関する補強証拠が認められる。共謀は犯罪の主観的要件に該当する事実に類するものであり、自白のみで認定可能である。また、本件では共同被告人の自白も存在しており、仮に補強が必要だとしても真実性は担保されている。自白と補強証拠を総合して犯罪事実が認定できる以上、共謀という個別の点に特化した補強証拠は不要である。
結論
共謀の事実は被告人の自白のみによって認定可能であり、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に違反しない。
実務上の射程
主観的要件(故意や目的、共謀等)に補強証拠が不要であることを示す重要判例。答案上は、補強証拠の範囲が「罪体」に限られるか「実質的な真実性の担保」で足りるかという論点において、後者の立場から主観的事実を除外する根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)764 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に加えて他の証拠により犯罪の客観的事実が認定される場合、共謀の事実についてのみ自白以外に証拠がなくても、憲法38条3項及び刑訴法319条1項に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は共犯者として起訴されたが、犯罪の客観的な実行事実については被告人の自白とそれ以外の証拠によって認定されて…
事件番号: 昭和30(あ)1348 / 裁判年月日: 昭和30年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯人が被告人であること(犯人識別)については、自白のほかに補強証拠がなくても、犯罪事実の客観的な発生が他の証拠によって証明される限り、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は複数の犯行事実(第一ないし第四事実)により起訴された。そのうち第二事実について、被告人は犯行を自白していたが…