判旨
被告人の自白に加えて他の証拠により犯罪の客観的事実が認定される場合、共謀の事実についてのみ自白以外に証拠がなくても、憲法38条3項及び刑訴法319条1項に抵触しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項および刑訴法319条1項が定める「自白を唯一の証拠として有罪とされない」という原則に関し、共謀の事実について補強証拠が必要か否か。
規範
自白の補強証拠(刑訴法319条1項)は、犯罪事実の客観的部分(罪体)について存在すれば足り、共謀の事実はこれに含まれない。したがって、客観的な犯罪事実が他の証拠により認定されているならば、共謀の事実については被告人の自白のみで認定することが許される。
重要事実
被告人は共犯者として起訴されたが、犯罪の客観的な実行事実については被告人の自白とそれ以外の証拠によって認定されていた。しかし、共犯者との「共謀の事実」に関しては、被告人の自白以外にそれを直接裏付ける証拠が存在しなかった。この点について、自白を唯一の証拠として有罪とすることが許されるかどうかが争われた。
あてはめ
本件では、犯罪の客観的事実(実行行為の結果等)については、自白だけでなく他の証拠によっても裏付けがなされている。補強証拠の趣旨は自白の真実性を担保することにあるところ、客観的な罪体が証明されていれば、共謀という主観的・内面的な結びつきについては自白のみに基づいて認定しても、架空の犯罪による処罰の危険はないといえる。したがって、共謀事実に独立の補強証拠がなくても、法が禁じる「自白のみによる有罪判決」には該当しない。
結論
共謀の事実についてのみ自白以外に証拠がない場合であっても、被告人を共犯者として処断することは適法である。
実務上の射程
共謀共同正犯の成否が争点となる事案において、客観的な犯行事実さえ別証で固まっていれば、共謀の存否は自白(供述)のみで認定できるとする実務上の重要判例。もっとも、現在では自白の真実性を慎重に判断する傾向にある点に留意が必要。
事件番号: 昭和27(あ)4309 / 裁判年月日: 昭和28年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀の事実は犯罪の主観的要件に該当する事実であり、被告人の自白以外に補強証拠を必要としない。また、被告人の自白と補強証拠が相まって犯罪構成要件たる事実を認定できる場合、自白の細部について一々補強証拠を要するものではない。 第1 事案の概要:被告人Aは、被告人B、Cらと強盗行為を共謀したとして起訴さ…
事件番号: 昭和22(れ)153 / 裁判年月日: 昭和23年6月9日 / 結論: 棄却
一 原判決は、被告人の自白のみによつて判示事實を認定したものではなくて、被告人の自白の外に、Aの提出した(強盗)盗難被害届と匕首の存在とを總合して判示事實を認定したものであることは記録上明白であり、右證據によつて優に判示事實を認定するに足るものである。所論の如く被告人がB、C等と共謀したという事實に對する證據は被告人の…
事件番号: 昭和22(れ)136 / 裁判年月日: 昭和22年12月16日 / 結論: 棄却
犯罪事實の一部について證據として本人の自白があるだけで他の證據がない場合でも、その自白と他の證據を綜合して、犯罪事實全體を認定することは、刑訴應急措置法第一〇條第三項の規定に違反するものではない。