判旨
共犯者の自白及びこれを補強する諸証拠によって犯罪事実全体を適法に認定できる場合、犯罪の一部である共謀の事実について直接の証拠が共犯者の自白のみであっても、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項が「自己に不利益な唯一の証拠」に基づく有罪判決を禁じる中、犯罪構成要件の一部である「共謀の事実」について、直接の証拠が共犯者の自白(相被告人の自白)のみである場合に、同条に違反するか。
規範
被告人の自白、共犯者の自白、およびこれらを補強する諸証拠を総合して犯罪事実全体を認定できるのであれば、犯罪構成要件の一部(共謀の事実等)について直接の証拠が共犯者の自白のみであっても、補強証拠を必要とする憲法38条3項の趣旨に反しない。
重要事実
被告人が強盗罪に問われた事案において、第一審判決は、被告人本人の供述、共犯者の供述、証人の証言、医師の診断書等の証拠を総合して犯罪事実を認定した。これに対し弁護側は、強盗共謀の事実という犯罪の一部について、直接の証拠が共犯者の自白以外に存在しないことは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、被告人及び共犯者の自白のほか、証人の証言や医師の診断書といった諸種の証拠が存在し、これらを総合することで犯罪事実全体を適法に認定することが可能である。憲法38条3項は、自白のみによる不当な処罰を防止する趣旨であるが、犯罪の一部である共謀事実について直接証拠が共犯者の自白に限られていたとしても、全体として補強証拠が存在し、それに基づき事実認定がなされている以上、同条の禁止する「唯一の証拠による有罪」には該当しないと評価される。
結論
犯罪の一部についての直接証拠が共犯者の自白のみであっても、証拠全体を総合して犯罪事実を認定できる以上、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
共犯者の自白が「被告人の自白」に含まれるかという論点において、本判例はこれを否定する立場(補強不要説に近い運用)を前提としつつ、実務上は「犯罪事実全体としての立証」があれば、細部の事実認定に直接の補強証拠を逐一求めないとする判例理論(昭和23年大法廷判決の踏襲)を示すものである。
事件番号: 昭和27(あ)3814 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の自白であっても、それが脅迫に基づき任意にされたものでない疑いがない限り証拠能力が認められ、また他に補強証拠が存在する場合には自白のみによる処罰の禁止(憲法38条3項)には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が共同被告人の供述について、脅迫に基づき任意にされたものではない疑いがある自白…
事件番号: 昭和26(れ)764 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に加えて他の証拠により犯罪の客観的事実が認定される場合、共謀の事実についてのみ自白以外に証拠がなくても、憲法38条3項及び刑訴法319条1項に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は共犯者として起訴されたが、犯罪の客観的な実行事実については被告人の自白とそれ以外の証拠によって認定されて…
事件番号: 昭和30(あ)1348 / 裁判年月日: 昭和30年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯人が被告人であること(犯人識別)については、自白のほかに補強証拠がなくても、犯罪事実の客観的な発生が他の証拠によって証明される限り、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は複数の犯行事実(第一ないし第四事実)により起訴された。そのうち第二事実について、被告人は犯行を自白していたが…