一 第一審における共同被告人が檢事に對して、被告人との共同犯行を認めている場合、その陳述は刑訴應急措置法第一〇條第三項にいう被告人本人の自白にあたらない。 二 原審において被告人は心神耗弱者でないことを判断するに當つては刑事訴訟法第三六〇條第二項により其判断を示せば足りるのであつて、これに對する證據説明をする必要はないものである。
一 共同被告人の陳述と刑訴應急措置法第一〇條第三項の「本人の自白」 二 心神耗弱者でないことの判示に於ける證據説明の要否
日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律10條3項,憲法38條3項,刑訴法360條2項
判旨
共同被告人の供述は、被告人自身の自白と同一視すべきではないため、被告人の自白と共同被告人の供述を証拠として事実認定をしても補強法則に違反しない。
問題の所在(論点)
共同被告人の供述は、被告人の「自白」と同一視されるべきか。すなわち、被告人の自白と共同被告人の供述のみに基づいて有罪を認定することは、憲法38条3項の補強法則に違反するか。
規範
憲法38条3項の「本人の自白」に、共同被告人の供述は含まれない。したがって、被告人自身の自白の他に、共同被告人の供述(検事聴取書等)が存在する場合には、これを補強証拠として、あるいは自白と併せて、被告人の有罪を認定することができる。
重要事実
被告人Bは、他2名の共犯者(C、D)と共に、被害者Aに対して暴行を加え、衣類等を強取した(強盗)として起訴された。原審は、被告人自身の検事聴取書に加え、共犯者CおよびDの検事聴取書、被害者の供述等を証拠として有罪を認定した。これに対し弁護人は、本件の有罪認定は実質的に被告人・共犯者の自白のみに基づいたものであり、憲法38条3項(自白のみによる処罰禁止)に反すると主張して上告した。
あてはめ
被告人の検事に対する陳述と、共同被告人の検事に対する陳述とは別個に取り扱われるべきものである。共同被告人の陳述は、被告人の裁判外の自白と同一視すべき性質のものではない。本件では、被告人自身の自白だけでなく、共同被告人C・Dの検事聴取書、証人の証言、捜査復命書などが総合的に考慮されており、これらを証拠として事実認定を行った原判決に、自白のみによって事実を認定したという非難は当たらない。
結論
共同被告人の供述は被告人の自白には含まれず、証拠能力が認められる以上、それらを総合して有罪を認定することは補強法則に違反しない。上告棄却。
実務上の射程
司法試験では刑事訴訟法の補強法則(319条2項)の論点として重要。共犯者の供述が「本人の自白」に含まれないとするのが判例の確立した立場であり、自白の偏重による誤判防止という趣旨に触れつつ、共犯者供述は反対尋問の機会が保障(321条1項前段等の伝聞例外規定との関係)されていれば証拠として十分な価値を有することを論じる。答案上は「共犯者の供述に補強証拠が必要か(不要)」という文脈でも引用される。
事件番号: 昭和22(れ)153 / 裁判年月日: 昭和23年6月9日 / 結論: 棄却
一 原判決は、被告人の自白のみによつて判示事實を認定したものではなくて、被告人の自白の外に、Aの提出した(強盗)盗難被害届と匕首の存在とを總合して判示事實を認定したものであることは記録上明白であり、右證據によつて優に判示事實を認定するに足るものである。所論の如く被告人がB、C等と共謀したという事實に對する證據は被告人の…