判旨
共同審理を受けている共同被告人の自白は、相互に他の共同被告人の自白の補強証拠とすることができ、また反対尋問を経ていない供述録取書類の証拠採用も直ちに違憲とはならない。
問題の所在(論点)
共同被告人の自白が、他の共同被告人の自白に対する補強証拠(刑訴法319条2項)となりうるか。また、反対尋問の機会がない供述録取書類を証拠とすることが憲法37条2項に違反しないか。
規範
1. 憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠について、共同審理を受けている共同被告人の各自白は、相互に他の自白の補強証拠となりうる。2. 憲法37条2項は、被告人に反対尋問の機会を与えないで取り調べられた被告人以外の者の供述録取書類を証拠とすることを、絶対的に禁止する趣旨ではない。
重要事実
被告人は船舶及び金銭を奪取した事案で起訴された。第一審において、被告人自身の自白のほか、共同被告人であったB及びCの各供述調書、ならびに船員Aの証言が証拠として提出された。被告人側は、これらの自白に任意性がないこと、及び共同被告人の自白を補強証拠とすることは憲法に違反し許されないこと等を主張して上告した。
あてはめ
1. 共同被告人の自白について、記録上、取調官による強制、拷問、脅迫等があったとは認められず、任意性に疑いはない。2. 実務上の確立した判例によれば、共同被告人の自白は、相互に他者の自白を補強する証拠能力を有する。3. 公判廷外の供述と公判廷での供述のいずれを信じるかは裁判所の合理的な裁量に属し、反対尋問を経ていない書面であっても当然に排除されるものではない。
結論
共同被告人の自白は相互に補強証拠となりうる。原判決に憲法違反の事由は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の自白を補強証拠として用いることができるという結論は、現行の実務でも維持されている。ただし、共犯者の供述の証拠能力については、伝聞法則(321条以下)の要件充足が前提となる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和22(れ)151 / 裁判年月日: 昭和23年2月27日 / 結論: 棄却
一 第一審における共同被告人が檢事に對して、被告人との共同犯行を認めている場合、その陳述は刑訴應急措置法第一〇條第三項にいう被告人本人の自白にあたらない。 二 原審において被告人は心神耗弱者でないことを判断するに當つては刑事訴訟法第三六〇條第二項により其判断を示せば足りるのであつて、これに對する證據説明をする必要はない…