判旨
相被告人の自白以外に被告人が所持していた拳銃等の物証がある場合、憲法38条3項の「本人の自白のみ」には当たらない。また、警察官による取調べが検察官に対する供述の任意性に影響を与えていない以上、当該自白は証拠能力を有する。
問題の所在(論点)
1. 相被告人の供述および物証がある場合に、憲法38条3項の「本人の自白のみ」による有罪判決の禁止に抵触するか。2. 警察段階での強制・拷問の主張がある場合、後の検察官に対する自白の任意性が否定されるか。
規範
1. 憲法38条3項にいう「本人の自白」には、相被告人の供述は含まれず、また自白以外に犯罪事実を裏付ける物証(拳銃等)が存在する場合には補強証拠として十分である。2. 供述の任意性については、先行する警察段階での不適切な措置があったとしても、その影響が後の検察官に対する供述に及んでいないと認められる場合には、その自白の証拠能力は否定されない。
重要事実
被告人が拳銃を所持していたこと等につき、相被告人の供述および被告人が所持していた拳銃等を証拠として有罪と認定された。被告人側は、警察での取調べにおいて強制・拷問を受け自白を強要されたと主張し、憲法違反を理由に上告した。しかし、原判決が証拠として採用したのは警察での供述ではなく、検察官に対する供述調書であった。
あてはめ
1. 第一審判決は、相被告人の供述調書のみならず、被告人が所持していた拳銃等をも証拠として犯罪事実を認定している。したがって、自白のみによる認定にはあたらず、補強証拠が存在するといえる。2. 被告人らが主張する拷問等の不当な措置は警察段階のものであり、原判決の認定によれば、その措置が後の検察官に対する供述の任意性に影響を与えたとは認められない。したがって、証拠として採用された検察官面前の供述の任意性を疑うべき理由は存しない。
結論
本件有罪判決は憲法38条3項に違反せず、また自白の任意性も否定されないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強証拠として、相被告人の供述のみならず物証が存在する場合の判断を示した。また、警察段階での不当な取調べと検察段階での自白の任意性の遮断に関する実務上の判断枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1101 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が警察において行った自白が、強制や拷問によるものと認められない場合には、憲法38条2項および刑訴法319条1項による自白の証拠能力の排除はなされない。 第1 事案の概要:被告人らは、警察における自白が強制や拷問によって得られたものであると主張して、その証拠能力を争い、最高裁判所に上告した。し…