判旨
被告人の自白の補強証拠として、共同被告人の供述を用いることは憲法38条3項に違反せず、適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項(憲法38条3項)における自白の補強証拠として、共犯者(共同被告人)の供述を用いることが許されるか。
規範
被告人の自白を共同被告人の供述(共犯者の供述)によって補強し、これらを証拠として有罪の認定をすることは、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反しない。
重要事実
被告人は、第一審相被告人Aと共謀して強盗を行ったとして起訴された。第一審判決は、被告人自身の自白に加え、共同被告人Aの供述等を証拠として事実を認定し、有罪とした。これに対し弁護人は、被告人の自白を共同被告人の供述で補強して有罪とすることは、憲法38条3項が禁じる「本人に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」に該当し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所の大法廷判例(昭和23年11月17日判決等)の趣旨に照らせば、共同被告人の供述は被告人本人の自白とは独立した別個の証拠能力を有する証拠である。本件において、第一審判決は被告人の自白のみならず、共同被告人Aの供述、さらにはその他の証拠を総合して事実を認定しており、その認定過程に違法はない。したがって、共犯者の供述を補強証拠とした事実に憲法違反の点はないと判断される。
結論
被告人の自白を共同被告人の供述で補強して有罪とすることは合憲であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の供述に補強証拠としての適格性を認める判例として重要である。実務上は、共犯者の供述は「自白」には含まれず「証拠」として扱われるため、補強証拠が必要な場合(刑訴法319条2項)にこれを用いることができる。答案作成においては、自白の補強法則が問題となる場面で、共犯者の供述が補強証拠となり得る根拠として本法理を引用する。
事件番号: 昭和28(あ)4453 / 裁判年月日: 昭和29年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同審理を受けている共同被告人の自白は、相互に他の共同被告人の自白の補強証拠とすることができ、また反対尋問を経ていない供述録取書類の証拠採用も直ちに違憲とはならない。 第1 事案の概要:被告人は船舶及び金銭を奪取した事案で起訴された。第一審において、被告人自身の自白のほか、共同被告人であったB及び…