判旨
被告人が警察において行った自白が、強制や拷問によるものと認められない場合には、憲法38条2項および刑訴法319条1項による自白の証拠能力の排除はなされない。
問題の所在(論点)
警察における供述(自白)が強制・拷問によるものであるとして、憲法38条2項や刑訴法319条1項に基づき証拠能力が否定されるべきか。
規範
憲法38条2項および刑訴法319条1項に基づき、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。この判断にあたっては、記録に照らし、実際に強制・拷問等の事実があったか否かを検討すべきである。
重要事実
被告人らは、警察における自白が強制や拷問によって得られたものであると主張して、その証拠能力を争い、最高裁判所に上告した。しかし、一件記録を精査しても、警察における供述が強制や拷問によるものであるという事実は認められなかった。
あてはめ
本件において、被告人側は自白が強制・拷問によるものであると主張するが、記録に徴してもそのような事実は認められない。したがって、自白の証拠能力を否定すべき前提を欠いており、憲法および刑訴法の自白排除法則に抵触する事情は存在しないといえる。
結論
本件自白に証拠能力を否定すべき違法は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性が争われる事案において、客観的な記録から強制・拷問の事実が認定できない場合には、自白の証拠能力が維持されることを示した事例である。答案作成上は、自白排除法則の適用要件としての「強制・拷問」の存否を事実関係から厳格に認定する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)2363 / 裁判年月日: 昭和27年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】拷問等の不当な手段によって得られた自白の証拠能力が争われた場合、裁判所が当該事実を認められないときは、違憲の主張は前提を欠き、証拠排除の理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が拷問によって自白を強要されたと主張し、憲法違反および刑事訴訟法違反を理由として上告した事案。最高裁判所は記録を精査し…