被告人の検察官に対する自白は拘禁中警察官による強制、拷問、脅迫等がなされた後の自白であるから、不当拘禁後の自白と同様無効であるというだけで、右自白が不当に長く拘禁された後のものであると主張していない場合は憲法第三八条第二項後段違反の主張にあたらない。
憲法第三八条第二項後段違反の主張にあたらない事例
憲法38条2項後段
判旨
司法警察員に対する自白に任意性の疑いがある場合でも、その後の検察官に対する自白の任意性が個別具体的に認められる限り、直ちに憲法38条2項に違反するものではない。
問題の所在(論点)
1.警察官に対する取調べで強制等があった場合、その後の検察官に対する自白も当然に憲法38条2項により無効となるか(自白の任意性の承継)。2.裁判所が被告人に不利益な証拠を採用することは「公平な裁判所の裁判」(憲法37条1項)に反するか。
規範
強制、拷問、脅迫等による自白の禁止(憲法38条2項)の適用の成否は、各供述調書ごとに個別に判断されるべきである。前の段階(警察)での自白に任意性の疑いがあるからといって、当然にその後の段階(検察)での自白も同様の瑕疵を承継し無効になるとは限らない。また、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、組織構成において偏頗の恐れのない裁判所を指し、証拠採用の当否をもって直ちに同条違反とはならない。
重要事実
被告人は、警察官による取調べにおいて、強制、拷問、脅迫等に基づき自白をさせられたと主張した。その後、被告人は検察官に対しても同様に自白したが、検察官に対する供述については、被告人自身が強制等に基づくものであるとの主張をしておらず、記録上もそのような事実は認められなかった。弁護人は、警察段階での不当な行為があれば、その後の検察官に対する自白も当然に無効であると主張して上告した。
あてはめ
本件では、被告人の司法警察職員に対する供述調書が仮に強制等に基づいていたとしても、検察官に対する供述調書はそれとは別個のものである。被告人は検察官の前での自白について強制等を主張しておらず、記録を精査しても任意性を疑わせる事実は認められない。したがって、前段階の事情のみをもって検察官段階の自白を無効とすることはできない。また、第一審が証人の供述の真実性を肯定し証拠として採用したことは、裁判所の組織構成の偏頗性とは無関係であり、事実認定の当否の問題にすぎない。
結論
検察官に対する供述調書の任意性が認められる以上、憲法38条2項違反には当たらない。また、証拠採用の当否は憲法37条1項の問題とはならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
先行する取調べの違法・不当が後続の自白に及ぼす影響(自白の毒樹の果実的議論)について、判例は「別箇のもの」として原則として承継を否定する消極的な立場を採る。答案上、先行する違法が後続の自白の任意性に実質的な影響を及ぼしている場合には、本判決を前提としつつ、供述環境の連続性や心理的影響の残存を具体的事実から検討して遮断の有無を論ずる際の出発点となる。
事件番号: 昭和26(れ)1101 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が警察において行った自白が、強制や拷問によるものと認められない場合には、憲法38条2項および刑訴法319条1項による自白の証拠能力の排除はなされない。 第1 事案の概要:被告人らは、警察における自白が強制や拷問によって得られたものであると主張して、その証拠能力を争い、最高裁判所に上告した。し…