判旨
司法警察官による拷問等の強制があったとしても、それが検察官に対する供述に影響を及ぼしたと認められる証跡がない限り、当該供述の任意性は否定されない。
問題の所在(論点)
司法警察官による取調べにおいて強制や拷問があったと主張される場合において、その後の検察官に対する供述の任意性を否定すべきか(供述の任意性と不当な取調べの影響の有無)。
規範
被告人の供述が拷問、強制等によりなされたものであれば、憲法38条2項及び刑訴法319条1項により証拠能力を欠く。もっとも、前段階の取調べにおいて不当な干渉があったとしても、後の段階における供述がそれらの影響から遮断され、あるいは由来していると認められない場合には、当該供述の任意性は肯定される。
重要事実
被告人は司法警察官から強制、拷問等を受けたと主張し、その影響が検察官に対する供述にも及んでいると争った。しかし、原審においてその事実は主張されておらず、また記録を精査しても検察官に対する被告人の供述が司法警察官の取調べに由来すると認めるべき客観的な証跡が存在しなかった。
あてはめ
本件では、被告人の主張する司法警察官による強制・拷問が事実であるか否か以前に、検察官に対する供述が司法警察官の行為に由来していることを裏付ける証跡が記録上認められない。したがって、先行する取調べの不当性が供述に継続的な影響を及ぼしているとはいえず、供述の自発性が失われたとは評価できない。
結論
検察官に対する被告人の供述は、司法警察官の取調べに由来するものとは認められず、証拠能力を肯定した原判決に誤りはない。
実務上の射程
自白の任意性に疑いがある場合、先行する取調べの違法性が後の供述に及ぼす「心理的因果関係」の有無が判断の焦点となる。実務上は、取調べ主体が変更されたことや、適正な告知の有無等の事実関係に基づき、影響が遮断されているかを論証する際の拠り所となる。
事件番号: 昭和26(れ)1101 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が警察において行った自白が、強制や拷問によるものと認められない場合には、憲法38条2項および刑訴法319条1項による自白の証拠能力の排除はなされない。 第1 事案の概要:被告人らは、警察における自白が強制や拷問によって得られたものであると主張して、その証拠能力を争い、最高裁判所に上告した。し…