判旨
被告人の検察官や司法警察員に対する供述について、取調官による強制等の事実が認められない場合には、憲法違反や刑訴法上の任意性の欠如を理由としてその証拠能力を否定することはできない。
問題の所在(論点)
被告人が捜査機関に対して行った供述に、取調官による強制等があったといえるか。また、そのような事実がない場合に、憲法違反や刑訴法411条等の事後救済事由を認めることができるか。
規範
被告人の自白や供述について、憲法38条2項や刑訴法319条1項に基づく証拠能力の有無を判断するにあたっては、取調官による強制、拷問、脅迫、または不当に長く抑留・拘禁された後のものであるか等、任意性に疑いを生じさせる外形的・客観的事実が存在するか否かを基準とする。
重要事実
被告人が検察官および司法警察員に対して行った各供述について、弁護人側は取調官の強制等によるものであると主張して、その証拠能力や憲法違反を争った。しかし、記録上、実際に取調官が強制を用いたことを裏付ける証拠は存在しなかった。
あてはめ
本件では、被告人の各供述が取調官の強制によるものであると認めるべき証拠は存在しない。したがって、供述の任意性が否定される前提を欠いている。被告人および弁護人が主張する違憲性の主張や事実誤認の主張は、この前提となる強制の事実が認められない以上、採用することはできない。
結論
被告人の各供述に強制等の事実は認められず、憲法違反や刑訴法上の救済事由(411条)には当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性が争われる場面において、単なる主張にとどまらず、強制等を示唆する具体的な証拠や状況が認められない限り、証拠能力は否定されないという実務上の運用を再確認するもの。答案上は、任意性否定の具体的契機の欠如を指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)1101 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が警察において行った自白が、強制や拷問によるものと認められない場合には、憲法38条2項および刑訴法319条1項による自白の証拠能力の排除はなされない。 第1 事案の概要:被告人らは、警察における自白が強制や拷問によって得られたものであると主張して、その証拠能力を争い、最高裁判所に上告した。し…
事件番号: 昭和28(あ)287 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の司法警察員に対する供述調書について、記録を精査してもその任意性を疑わしめる形跡が認められない場合には、証拠能力を肯定し、これに基づく有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員に対して行った供述を録取した調書について、任意性を欠くため証拠能力がなく、これを用いた…