判旨
被告人の自白が強制に基づくものであるとの主張に対し、記録上そのような事実が認められない限り、自白の任意性を肯定した原審の判断は適法である。証拠の信憑性に関する判断は原審の専権事項であり、採証法則に違背しない限り上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
被告人が公判で「自白は強制されたものである」と主張した場合に、客観的な記録から強制の事実が認められないにもかかわらず、当該自白の証拠能力を否定すべきか。また、自白調書等の証拠の信憑性を争うことが上告理由となるか。
規範
自白が憲法38条2項や刑事訴訟応急措置法10条(現刑訴法319条1項)に抵触し証拠能力を欠くためには、その自白が強制、拷問若しくは脅迫によるもの、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後のものであることを要する。証拠の信憑性や採証の合理性については、特段の論理則・経験則違背がない限り、事実審の合理的な裁量(専権事項)に委ねられる。
重要事実
被告人は強盗殺人罪に問われ、司法警察官、検察官、及び予審判事に対して自白を行った。被告人は原審公判廷において、これらの自白がいずれも強制に基づくものであると主張したが、記録上はその裏付けとなる事実は認められなかった。第一審の公判調書や証人の供述を精査しても、強制の事実は確認できなかった。
あてはめ
被告人の自白が強制に基づくという主張は、被告人の供述のみに依拠しており、第一審の公判調書や証人尋問の結果等の記録を精査しても、その前提となる強制の事実は認められない。したがって、憲法38条2項等の自白排除法則を適用する前提を欠いている。また、原判決が引用した各証拠(司法警察官・検察官・予審判事の各訊問調書等)の信憑性を認めた点は、事実審の専権事項であり、実験則や採証法則に違背する箇所も見当たらない。
結論
被告人の自白に任意性の欠如は認められず、証拠能力を肯定した原判決に憲法・法律違反はない。また、証拠の信憑性判断についても違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性が争われた際、裁判所が記録上の事実に基づき任意性を肯定する手法を示している。答案上は、被告人が任意性を争ったとしても、客観的な状況(供述環境や証拠関係)から強制の事実が否定される場合には、証拠能力を認める根拠として引用できる。また、事実認定の不服が単なる専権事項の攻撃に過ぎない場合の典型的な対応例としても参照される。
事件番号: 昭和28(あ)2395 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の検察官や司法警察員に対する供述について、取調官による強制等の事実が認められない場合には、憲法違反や刑訴法上の任意性の欠如を理由としてその証拠能力を否定することはできない。 第1 事案の概要:被告人が検察官および司法警察員に対して行った各供述について、弁護人側は取調官の強制等によるものである…