判旨
被告人が公判廷で証拠採用に同意し、強制の事実を述べておらず、他に強制の形跡がない以上、自白の任意性は認められる。また、控訴審で主張しなかった自白の任意性に関する事由は、上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
被告人が公判廷で同意した自白について、上告段階で初めて強制(任意性の欠如)を主張し、証拠能力を争うことが許されるか。
規範
自白の証拠能力(刑事訴訟法319条1項)に関し、公判廷において被告人自身が当該証拠の採用に同意し、かつ作成過程における強制の事実を否定(または主張せず)、記録上も強制の形跡が認められない場合には、任意性に疑いはない。また、上告審においては、控訴趣意書に含めず原審が判断していない事項を事後的に主張することは、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人は、捜査段階で司法警察員に対して作成された供述調書及び弁解録取書について、第一審の公判廷において証拠とすることに同意した。その際、被告人はこれらの自白が強制に基づくものであるとの主張は一切行わず、客観的にも強制を示唆する形跡は認められなかった。その後、被告人は控訴したが、控訴趣意書において自白の任意性に関する主張は行われず、原判決もこの点について判断を下さなかった。被告人は上告に至り、初めて警察での自白が強制に基づくものであると主張した。
あてはめ
本件において、被告人は第一審の公判廷で自ら証拠採用に同意しており、その際、自白の任意性を否定するような弁解を全く行っていない。記録を精査しても自白が強制されたという形跡は認められず、任意性の存在を前提とした証拠採用手続に適法な瑕疵はない。さらに、当該主張は控訴審において提起されておらず、原判決の判断を経ていない事項である。したがって、上告段階で新たな事実主張として任意性を争うことは、刑訴法405条の定める上告理由のいずれにも該当しないというべきである。
結論
本件上告は棄却される。被告人が公判廷で同意し、かつ特段の強制の形跡がない自白の任意性を、上告審で初めて争うことはできない。
実務上の射程
自白の任意性や証拠同意に関する基本判例。被告人が公判廷で同意した事実の重みを重視する実務の傾向を示す。また、上告審の事後審的性格から、控訴審で主張しなかった事実誤認や手続違背を上告理由とすることの制限(失当)を確認する際にも引用される。
事件番号: 昭和26(れ)1162 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性に疑いがない場合において、当該自白が証拠として採用され、かつ、それが唯一の証拠でないときは、自白の証拠能力および証明力に関する憲法および刑訴法の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の供述調書について、弁護人は任意性を欠くものであると主張して上告した。また、当該自白が唯一…