判旨
被告人の供述調書が強制や誘導に基づくことを認める証拠がない場合、弁護人の証拠同意や他の補強証拠の存在を踏まえ、当該自白を証拠として事実認定を行うことは適法である。
問題の所在(論点)
司法警察員に対する自白(供述調書)の任意性および、当該自白を証拠として事実認定を行うことの適法性(自白のみによる処罰の禁止との関係)。
規範
自白の証拠能力については、強制、拷問若しくは脅迫によるもの又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白でない限り(憲法38条2項、刑訴法319条1項参照)、その任意性が否定されない限り証拠とすることができる。また、有罪判決には自白のみならず補強証拠が必要であるが(憲法38条3項、刑訴法319条2項)、自白以外の証拠を総合して犯罪事実を認定できるのであれば、自白を唯一の証拠としたことにはならず、事実認定の基礎とすることができる。
重要事実
被告人は司法警察員に対する第4回ないし第7回供述調書において自白をしたが、上告審において、当該自白は警察員の強制と誘導に基づくものであると主張した。しかし、第一審において検察官が同調書の証拠調べを請求した際、被告人の弁護人はこれに同意しており、その後も任意性を争っていなかった。また、原判決は自白のみならず、他にも多数の証拠を総合して事実を認定していた。
あてはめ
本件では、被告人の供述が強制や誘導に基づくと認めるべき証跡は記録上存在しない。特に、弁護人が第一審で証拠同意をしている事実は任意性を推認させる要素となる。また、判示事実は被告人の自白のみによって認定されたものではなく、記録上存在する他の「数多の証拠」が自白を補強するに十分であると認められる。したがって、自白を証拠として採用し、他の証拠と総合して有罪を認定した原判決の手続きに違法はない。
結論
被告人の自白の任意性を否定する証拠はなく、かつ補強証拠も存在するため、当該自白に基づいて事実認定を行った原判決は適法であり、上告は棄却される。
事件番号: 昭和28(あ)287 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の司法警察員に対する供述調書について、記録を精査してもその任意性を疑わしめる形跡が認められない場合には、証拠能力を肯定し、これに基づく有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員に対して行った供述を録取した調書について、任意性を欠くため証拠能力がなく、これを用いた…
実務上の射程
自白の任意性が争われた際の判断枠組みを示す。実務上、弁護人が第一審で証拠同意(刑訴法326条)をした事実は、後に任意性を争う際の大きな不利益事情として働くことを示唆している。また、補強証拠の存在が自白の証明力を補完し、憲法38条3項違反を回避する論理構成として標準的である。
事件番号: 昭和28(あ)2633 / 裁判年月日: 昭和28年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審公判において被告人及び弁護人が同意した供述調書につき、強制等による虚偽の自白と認めるべき形跡がない場合には、当該調書を証拠とすることに違憲の疑いはない。 第1 事案の概要:被告人の司法警察員に対する供述調書について、第一審公判において被告人および弁護人の双方が証拠とすることに同意した。その後…
事件番号: 昭和58(あ)626 / 裁判年月日: 昭和59年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】警察官による脅迫や強制等の事実が認められない限り、供述調書の任意性は否定されず、その証拠能力を認めた判断は正当である。 第1 事案の概要:被告人は強盗殺人および放火の罪で起訴された。弁護側は、被告人が警察官から脅迫や強制を受けたことにより自白がなされたものであり、当該供述調書には任意性がない(憲法…