判旨
被告人の自白の任意性について、記録上、任意にされたものでないことを疑わしめるに足りる形跡が認められない場合には、証拠能力が肯定される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、被告人の自白が証拠能力を有するための要件である「任意性」の判断基準、および記録上任意性を疑わせる事情がない場合の取扱いが問題となる。
規範
被告人の供述が証拠として採用されるためには、それが「任意にされたものであること」を要する(憲法38条2項、刑訴法319条1項参照)。自白の任意性について疑わしめるに足りる具体的形跡が記録上認められない場合には、任意性を否定すべき理由はない。
重要事実
被告人および弁護人は、事実認定の証拠に採用された被告人の供述(自白)について、任意性に疑いがある旨を主張して上告した。しかし、記録を精査しても、当該供述が強制、拷問、脅迫等によってなされたことを示すような客観的事実は見当たらなかった。
あてはめ
本件において記録を精査したところ、被告人の供述が任意にされたものでないことを疑わしめるに足りる形跡は認められない。したがって、特段の事情がない限り、当該供述は本人の自由な意思に基づいてなされたものと解される。事実誤認や著しい不当を認めるべき証拠上の瑕疵も存在しない。
結論
本件上告は棄却される。自白の任意性を疑わせる事情がない以上、原審がこれを証拠として採用したことに憲法違反や刑訴法違反の過誤はない。
実務上の射程
自白の証拠能力(任意性)が争われる事案において、検察官の立証の程度や裁判所の判断枠組みを示す初期の判例である。答案上は、任意性に疑いがあるか否かの判断において、記録上の具体的な形跡の有無を検討する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和58(あ)626 / 裁判年月日: 昭和59年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】警察官による脅迫や強制等の事実が認められない限り、供述調書の任意性は否定されず、その証拠能力を認めた判断は正当である。 第1 事案の概要:被告人は強盗殺人および放火の罪で起訴された。弁護側は、被告人が警察官から脅迫や強制を受けたことにより自白がなされたものであり、当該供述調書には任意性がない(憲法…
事件番号: 昭和28(あ)287 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の司法警察員に対する供述調書について、記録を精査してもその任意性を疑わしめる形跡が認められない場合には、証拠能力を肯定し、これに基づく有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員に対して行った供述を録取した調書について、任意性を欠くため証拠能力がなく、これを用いた…
事件番号: 昭和23(れ)708 / 裁判年月日: 昭和23年12月8日 / 結論: 棄却
證人若しくは被害者の供述と被告人の供述との間に、又は各被告人の供述相互の間に矛盾又は不合理の點があるからと云つて、これがため直ちに本件取調の上に、不自然又は無理があつたと斷ずることのできないのは多言を要しない。