強盗殺人(被害者一名)、放火等被告事件につき、無期懲役が相当とされた事例
判旨
警察官による脅迫や強制等の事実が認められない限り、供述調書の任意性は否定されず、その証拠能力を認めた判断は正当である。
問題の所在(論点)
取調べにおいて警察官による不当な働きかけがあったと疑われる事情がない場合、自白の任意性は認められるか(自白の証拠能力の適否)。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づき、自白の証拠能力が認められるためには、その供述が任意になされたものであることを要する。具体的には、警察官等の取調官による脅迫、強制、その他不当な圧迫によって供述が誘発されたと疑わせる客観的事情が存在しない場合には、当該供述調書の任意性が肯定される。
重要事実
被告人は強盗殺人および放火の罪で起訴された。弁護側は、被告人が警察官から脅迫や強制を受けたことにより自白がなされたものであり、当該供述調書には任意性がない(憲法38条2項違反)と主張して上告した。原審は、記録上、取調べにおいて脅迫や強制があったことを疑わせる証跡は認められないとして、任意性を肯定していた。
あてはめ
本件記録を精査しても、被告人が警察官から脅迫や強制を受けたことを疑わせる証跡は一切認められない。したがって、取調べ過程における外部的・心理的な不当な干渉により自由な意思決定が阻害された事実は存在せず、供述の任意性を肯定した原判断は正当である。また、捜査手続全般についても違憲・違法となるべき事情は認められない。
結論
本件各供述調書には任意性が認められるため証拠能力があり、憲法38条2項に違反しない。よって本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和28(あ)287 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の司法警察員に対する供述調書について、記録を精査してもその任意性を疑わしめる形跡が認められない場合には、証拠能力を肯定し、これに基づく有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員に対して行った供述を録取した調書について、任意性を欠くため証拠能力がなく、これを用いた…
実務上の射程
自白の任意性については、具体的な「脅迫・強制」の有無が判断の主眼となる。答案上では、取調べの時間、場所、言動等の客観的事実から「自由な意思決定を阻害する不当な干渉」があったかを検討し、具体的な証跡がない場合には本判例と同様の論理で任意性を肯定する流れとなる。
事件番号: 昭和26(あ)5086 / 裁判年月日: 昭和27年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性について、記録上、任意にされたものでないことを疑わしめるに足りる形跡が認められない場合には、証拠能力が肯定される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、事実認定の証拠に採用された被告人の供述(自白)について、任意性に疑いがある旨を主張して上告した。しかし、記録を精査しても、…
事件番号: 昭和27(れ)124 / 裁判年月日: 昭和28年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の証拠能力に関し、強制や拷問があったと疑われる特段の事情がない限り、警察官等に対する自白に任意性がないとする理由はない。また、差戻後の裁判所は、差戻前の審級が経験則違反や審理不尽とされた判断の範囲内で、改めて証拠能力を判断することができる。 第1 事案の概要:被告人が捜査段階で行った自白調書に…