判旨
被告人の自白に任意性がないと疑うべき証拠がない場合、その任意性を否定することはできず、証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
被告人の自白について、誘導や拷問があったと主張される場合に、刑訴法319条1項の「任意にされたものでない疑いのある自白」として証拠能力が否定されるか。
規範
自白の証拠能力が認められるためには、その供述が任意にされたものであることを要する(憲法38条2項、刑訴法319条1項参照)。供述が任意になされたものでないと疑うべき具体的な証左がない限り、任意性を肯定した原判決の判断に憲法違反や事実誤認の違法はない。
重要事実
被告人が放火の事実により起訴された事案において、被告人は捜査段階での自白について、誘導や拷問を受けたものであると主張し、その任意性を争って上告した。しかし、記録上、被告人の供述が任意にされたものでないと疑うべき証左は存在しなかった。
あてはめ
本件において、被告人は誘導や拷問を主張するが、これを認めるべき証拠は存在しない。また、原判決の説示に照らしても、被告人の供述が任意にされたものでないと疑うべき事実は認められない。したがって、任意性の存在を前提とした原判決の事実認定に誤りはないといえる。
結論
被告人の供述に任意性を否定すべき事情がないため、自白の証拠能力は認められ、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性の判断において、被告人側の主張を裏付ける具体的な証左の有無が重視されることを示す。実務上は、虚偽自白を誘発するおそれのある状況や不当な圧迫の有無という観点から、任意性の「疑い」を具体的事実に基づいて基礎付ける際に参照される。
事件番号: 昭和27(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和27年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づく自白の任意性については、強制、拷問、脅迫等によりなされたものであることを認めるに足りる証跡が存在しない場合には否定されない。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員が作成した第2回及び第3回の各供述調書における自白について、強制、拷問、脅迫によりなされた…