判旨
自白が強制、拷問等の不当な手段に基づくものでない限り、その任意性は否定されない。また、自白の時期が遅れたとしても、その一事をもって直ちに自白の任意性を否定する理由とはならない。
問題の所在(論点)
被告人の司法警察員及び検察官に対する自白に、憲法38条2項及び刑訴法319条1項にいう任意性の欠如が認められるか。特に、自白がなされた時期が遅いことが任意性を否定する事由となるか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づき、強制、拷問、脅迫による自白、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は証拠とすることができない。自白の任意性が争われる場合、当該自白がなされるに至った経緯や態様等に照らし、虚偽の自白を誘発するおそれや人権侵害の有無を客観的に判断すべきであり、自白の時期のみを理由に一律に任意性を否定することはできない。
重要事実
被告人は司法警察員及び検察官に対して自白をしたが、公判段階において当該自白は強制及び拷問に基づくものであると主張してその任意性を争った。また、弁護人は第一審判決が被告人の自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したと主張するとともに、自白がなされた時期が遅かったことを捉えて、その任意性を否定すべきであると主張して上告した。
あてはめ
まず、記録によれば被告人の自白が強制や拷問に基づくものであるという事実は認められない。次に、第一審判決は被告人の自白のみを証拠としたのではなく、他に補強証拠を挙げて事実認定を行っており、自白が唯一の証拠であるとの主張は前提を欠く。さらに、自白の時期が遅いという事実は存在するとしても、その一事のみをもって、心理的強制や不当な圧迫があったと評価することはできず、自白の任意性を否定するに足りる客観的状況は認められない。
結論
被告人の自白に任意性の欠如は認められず、証拠能力を有する。したがって、第一審及び原審の判断に誤りはなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性否定事由としての「自白の時期」の評価に関する判例である。答案上では、自白の任意性が争点となる際、抑留・拘禁期間の長さや時期の遅れといった形式的事実だけでなく、それらが供述の自由を不当に制約する実質を有していたかを検討する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和27年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づく自白の任意性については、強制、拷問、脅迫等によりなされたものであることを認めるに足りる証跡が存在しない場合には否定されない。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員が作成した第2回及び第3回の各供述調書における自白について、強制、拷問、脅迫によりなされた…