判旨
憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づく自白の任意性については、強制、拷問、脅迫等によりなされたものであることを認めるに足りる証跡が存在しない場合には否定されない。
問題の所在(論点)
被告人が強制、拷問、脅迫等を受けたと主張する場合に、自白の任意性を否定し、憲法38条2項や刑訴法319条1項に基づき証拠能力を否定できるか。そのための立証(証跡の要否)が問題となる。
規範
自白の証拠能力が否定されるためには、その自白が強制、拷問、脅迫等により、あるいは不当に長く抑留又は拘禁された後の自白であるなど、任意性に疑いがあることを要する。裁判所は、記録上の証跡に基づき、自白の任意性を阻害する事由の有無を判断すべきである。
重要事実
被告人は、司法警察員が作成した第2回及び第3回の各供述調書における自白について、強制、拷問、脅迫によりなされたものであると主張して、憲法38条違反を理由に上告した。しかし、記録上、これらの事由を認めるに足りる証跡は存在しなかった。
あてはめ
本件において、弁護人は自白が不当な手段によるものであると主張するが、記録を精査してもこれを裏付ける証跡は見当たらない。むしろ、論旨が引用する各証言は、当該自白が強制等によるものではないことを推認させる資料となり得るものである。したがって、自白の任意性を欠くという前提事実が認められない以上、証拠能力を否定すべき理由はない。
結論
自白の任意性を疑わせる証跡がない以上、憲法38条等に違反するとの主張は前提を欠き、証拠能力は否定されない。
実務上の射程
自白の任意性争いにおいて、弁護側が強制・拷問等の具体的事態を主張する場合でも、記録上それを支える証跡が必要であることを示している。司法試験の実務上の検討としては、まず不任意事由(強制・拷問・脅迫等)の有無を事実に即して検討し、それを裏付ける証拠や状況の有無を指摘する際の基準として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3579 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に任意性がないと疑うべき証拠がない場合、その任意性を否定することはできず、証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人が放火の事実により起訴された事案において、被告人は捜査段階での自白について、誘導や拷問を受けたものであると主張し、その任意性を争って上告した。しかし、記録上、被告人…