判旨
憲法38条2項に基づき自白の任意性を争う場合であっても、強制によるものと認めるべき証跡がない限り、当該自白の証拠能力を否定することはできない。
問題の所在(論点)
被告人の供述または自白が「強制によるもの」として憲法38条2項に抵触し、証拠能力が否定されるべきか。また、その判断にあたりどのような立証・証跡が必要とされるか。
規範
自白が強制、拷問若しくは脅迫によるもの、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後のものであるとして、その任意性に疑念が呈される場合であっても、記録上、当該供述又は自白が強制によるものと認むべき証跡が存しない場合には、憲法38条2項違反の主張は前提を欠き、証拠能力を否定する理由とはならない。
重要事実
被告人が自白の任意性を争い、憲法38条2項違反および刑事訴訟法違反を主張して上告した事案。弁護人は、被告人の供述や自白が強制によるものであると主張したが、記録上それらを裏付ける客観的な証跡は乏しい状態であった。判旨においては具体的な犯行事実や捜査の経緯についての詳細は示されていない。
あてはめ
本件において、弁護人は自白の強制を主張するが、記録を精査しても、当該供述や自白が強制によって得られたと認めるに足りる何らの証跡も存在しない。したがって、自白の任意性を否定すべき客観的事実が認められない以上、違憲の主張はその前提を欠くものと解される。
結論
本件上告は理由がない。強制による自白と認めるべき証跡がない以上、証拠能力を認めた原判断に憲法38条2項違反の違憲性は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性(憲法38条2項、刑訴法319条1項)が争点となる際、抽象的な強制の主張だけでは足りず、記録上の「証跡」の有無が重要であることを示す。答案上は、任意性に疑いがある場合の挙証責任の所在や、不任意自白の排除法則を論じる際の基礎的な判例として位置付けられる。
事件番号: 昭和53(あ)2347 / 裁判年月日: 昭和54年5月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書の任意性を疑わせる客観的な証跡が記録上認められない場合には、憲法38条2項にいう「強制、拷問若しくは脅迫による自白」又は「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」に該当せず、証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人の供述調書について憲法38条2項違反(任意性の欠如)及び…