判旨
自白の任意性が争われる場合において、検察官の強要等によってなされたと認めるべき客観的な証跡が存在しないときは、憲法38条2項等に抵触する違法な自白とは認められない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が検察官の強要に基づいてなされたと主張される場合において、客観的証跡が欠如しているときに、当該自白の任意性(憲法38条2項、刑訴法319条1項)が否定されるか。
規範
自白の証拠能力について、検察官の強要等の不当な働きかけによってなされた事実が認められない場合には、任意性に疑いがあるとはいえず、憲法違反や訴訟法違反の問題は生じない。
重要事実
被告人AおよびBが、第一審および控訴審の有罪判決に対し上告した事案。被告人Aの弁護人は、検察官の取調において強要に基づき自白がなされたとして、憲法違反(38条2項等)および訴訟法違反を主張した。しかし、記録上、自白が弁護人の主張するような不当な事由に基づいてなされたことを認めるべき証跡は存在しなかった。
あてはめ
本件において、被告人Aの自白が取調検察官の強要に基づいてなされたとの主張について検討するに、記録を精査してもそのような事実を認めるに足りる証跡は全く存在しない。したがって、所論の前提となる強要の事実は認められず、自白の任意性を欠くとの評価を行うことはできない。被告人Bの上告理由についても、単なる事実誤認の主張にとどまり、職権調査によっても判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)は見当たらない。
結論
本件自白に任意性の欠如等の違法は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性を争うにあたっては、単なる抽象的な不当性の主張にとどまらず、記録上それを裏付ける具体的な事実(証跡)が必要であることを示している。司法試験においては、不利益な供述の任意性が問題となる場面で、取調状況の具体的事実を摘示した上で、強制・拷問・脅迫等(憲法38条2項)の有無を判断する際の基礎的な判断プロセスとして参照される。
事件番号: 昭和26(あ)1737 / 裁判年月日: 昭和28年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白の補強証拠については、自白にかかる犯罪事実の客観的部分について、自白と独立した証拠によりその真実性が保障されれば足りる。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在する事案において、弁護人は補強証拠が不十分であり、自白のみに基づき有罪とすることは憲法および刑事訴…
事件番号: 昭和28(あ)1853 / 裁判年月日: 昭和28年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が強制によるものであるとの主張について、記録上そのような事実は認められない場合、自白の任意性を欠くとの訴えは失当である。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、被告人の自白が強制によるものであると主張して上告したが、訴訟記録上、自白の任意性に疑いを生じさせるような強制の形跡は認められなか…