判旨
被告人の自白が強制によるものであるとの主張について、記録上そのような事実は認められない場合、自白の任意性を欠くとの訴えは失当である。
問題の所在(論点)
被告人の自白が強制によるものであると主張される場合において、刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄すべき事由があるといえるか。
規範
憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項に基づく自白排除法則に関し、自白が「強制、拷問若しくは脅迫によるもの」であるか否かは、客観的な記録上の形跡に基づき判断されるべきである。
重要事実
被告人の弁護人は、被告人の自白が強制によるものであると主張して上告したが、訴訟記録上、自白の任意性に疑いを生じさせるような強制の形跡は認められなかった。
あてはめ
弁護人は、被告人の自白が強制によるものであることを前提に主張を展開する。しかし、記録を精査しても自白が強制されたことを示唆する形跡は認められない。したがって、自白に任意性の欠如があることを前提とした論旨は、その前提事実を欠くため失当であるといえる。
結論
被告人の自白が強制によるものであるとの主張は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性を争うにあたっては、単なる抽象的な主張にとどまらず、記録上の客観的な事実(形跡)に基づく主張が必要であることを示している。司法試験においては、自白の任意性が争点となる際の事実認定の重要性を示す根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和41(あ)574 / 裁判年月日: 昭和41年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の抑留・拘禁が不当に長いものではなく、自白の任意性を疑うべき証跡が認められない場合には、憲法38条に違反する不当な自白とはいえず、その証拠能力は否定されない。 第1 事案の概要:被告人が自白をした事案において、弁護人が憲法38条を根拠に、被告人の抑留および拘禁が不当に長いものであるとして、そ…
事件番号: 昭和62(あ)557 / 裁判年月日: 昭和62年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の任意性に疑いがあるとする主張については、記録上、捜査官による暴行や脅迫等の事実を認めるに足りる証跡がない限り、憲法38条違反の前提を欠く。また、地方裁判所の判決は、刑事訴訟法405条3号にいう「判例」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、捜査官の暴行・脅迫等によって自白が…