憲法三八条二項違反の主張(自白の任意性に疑)が欠前提とされた事例
憲法38条2項
判旨
供述調書の任意性を疑わせる客観的な証跡が記録上認められない場合には、憲法38条2項にいう「強制、拷問若しくは脅迫による自白」又は「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」に該当せず、証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法における自白の任意性。被告人の供述調書が憲法38条2項に反して証拠能力を欠くのではないか、という問題。
規範
自白の証拠能力(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に関し、供述調書の任意性が否定されるためには、記録を調査した結果、当該供述の任意性を疑わせるに足りる具体的な証跡(虚偽の介入や人権侵害を疑わせる事実等)が存在することを要する。
重要事実
弁護人が、被告人の供述調書について憲法38条2項違反(任意性の欠如)及び判例違反を主張して上告した事案。原判決の前提となった証拠収集過程において、供述の自由を不当に制限した事実は記録上確認できなかった。
あてはめ
本件において、記録を精査しても被告人の供述調書の任意性を疑わせる証跡は認められない。したがって、弁護人の主張は前提を欠くものであり、憲法38条2項にいう不当な自白の強要があったとは評価できない。
結論
本件供述調書には任意性があり、証拠能力が認められる。本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性が争われる場面での一般論として、任意性を疑わせる具体的証跡の有無を検討する際の基礎的な判断の枠組みとして機能する。ただし、本決定自体は事実認定の不当を排斥する簡潔な判示にとどまるため、具体的な任意性判断の基準(虚偽排除説、人権擁護説、違法排除説等)を答案で詳述する際の「結論の導出過程」として用いる。
事件番号: 昭和52(あ)384 / 裁判年月日: 昭和53年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の捜査官に対する自白が任意になされたものと認められる場合には、憲法38条2項の自白排除法則には抵触せず、証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人は捜査官に対して自白を行ったが、その後の公判過程において、当該自白は不当な強制等によりなされたものであり、憲法38条2項に違反するとしてその…