被告人の自白が任意性を欠くものではなく被告人に対する勾留が不当に長い拘禁にあたるとも認められないとして、憲法三八条二項違反の主張を「欠前提」とした事例
憲法38条2項
判旨
被告人の自白が任意性を欠くものではなく、かつ被告人に対する勾留が憲法38条2項にいう「不当に長い拘禁」にあたらない場合には、当該自白の証拠能力は否定されない。
問題の所在(論点)
被告人に対する勾留が憲法38条2項にいう「不当に長い拘禁」にあたるか、また、それにより自白の証拠能力が否定されるか。
規範
自白の証拠能力が否定されるためには、当該自白が「強制、拷問若しくは脅迫によるもの」であるか、又は「不当に長い拘禁」後のものであることを要する。ここで「不当に長い拘禁」にあたるか否かは、拘禁の期間、目的、態様等の諸事情を総合考慮して、適正手続の保障を没却するような不当な状況にあるかによって判断される。
重要事実
被告人が刑事被告事件において自白を行ったが、その自白の任意性および勾留期間の正当性が争点となった。弁護人は、被告人に対する勾留が不当に長い拘禁にあたり、憲法38条2項に違反すると主張して上告した。なお、具体的な勾留日数や事件の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
記録に照らせば、被告人の自白は任意性を欠くものとは認められない。また、被告人に対して実施された勾留についても、その期間や経緯を考慮しても、直ちに憲法が禁ずる「不当に長い拘禁」にあたると評価することはできない。したがって、所論の違憲の主張は前提を欠くものである。
結論
被告人に対する勾留は不当に長い拘禁にはあたらず、自白の任意性も肯定されるため、憲法38条2項違反の主張は採用できず、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性や「不当に長い拘禁」が争われる事案において、形式的な勾留期間のみならず、実質的な任意性の有無を重視する判断枠組みとして機能する。答案上は、憲法38条2項および刑訴法319条1項の解釈において、不当な拘禁が自白の任意性に与える影響を論じる際の基準となる。
事件番号: 昭和48(あ)2108 / 裁判年月日: 昭和49年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条2項に基づき、自白が不当に長く抑留または拘禁された後のものであるとして証拠能力が否定されるためには、当該抑留・拘禁と自白との間に因果関係が認められることを要する。 第1 事案の概要:被告人Bは、一定期間の身体拘束を受けた後に犯行事実を自供した。弁護人は、この自白が憲法38条2項にいう「不…
事件番号: 昭和28(あ)502 / 裁判年月日: 昭和28年9月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条2項が禁じる「不当に長く拘禁された後の自白」とは、不当な拘禁と自白との間に因果関係がある場合を指し、因果関係がないことが明らかな場合には証拠能力は否定されない。 第1 事案の概要:被告人は第一の事実により約8ヶ月半勾留された後、保釈中に第二の事実を犯した容疑で再び勾留された。被告人は、第…