不当に長く抑留又は勾禁された後の自白とは認められないとして違憲の主張が欠前提として処理された事例
憲法38条
判旨
憲法38条2項に基づき、自白が不当に長く抑留または拘禁された後のものであるとして証拠能力が否定されるためには、当該抑留・拘禁と自白との間に因果関係が認められることを要する。
問題の所在(論点)
憲法38条2項および刑訴法319条1項にいう「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」として、自白の証拠能力が否定されるための要件が問題となる。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項は、「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」の証拠能力を否定している。これは、身体拘束の長期化による心理的圧迫により、虚偽の自白が誘発されるおそれや、人権侵害を防止する趣旨に基づく。したがって、同規定の適用にあたっては、単に拘束期間が長期であることのみならず、その拘束が「不当」なものであり、かつ、その拘束と自白との間に因果関係が認められることが必要である。
重要事実
被告人Bは、一定期間の身体拘束を受けた後に犯行事実を自供した。弁護人は、この自白が憲法38条2項にいう「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」に該当し、違憲であると主張して上告した。なお、具体的な拘束日数や取調べの態様などの詳細な事実は本判決文からは不明である。
あてはめ
本件記録を精査しても、被告人Bの自供調書が「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」とは認められない。すなわち、当該自白がなされた時点において、身体拘束が法的に許容される範囲を超えて不当に長期にわたっていた事実は認められず、また仮に長期であったとしても、その拘束状態によって自白が強制されたという関係(因果関係)も肯定できない。したがって、証拠能力を否定すべき違憲の主張は前提を欠く。
結論
本件自白は憲法38条2項に違反するものではなく、証拠能力は肯定される。したがって、本件上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験においては、自白の任意性(319条1項)が問題となる場面で、身体拘束の長さが「不当」といえるか、およびその拘束と自白との間の因果関係の有無を論じる際の論拠となる。実務上は、逮捕・勾留の適法性とは別に、事後的に自白の証拠能力を排除するための独立した要件として機能する。
事件番号: 昭和28(あ)2599 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不当に長く拘禁された後の自白(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に該当するか否かは、単に拘禁の期間のみならず、事案の内容、取調べの経過、供述に至る経緯等を総合して判断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は第一審公判廷において供述を行ったが、当該供述は、証人尋問の結果を受けて従来の供述の一部を…
事件番号: 昭和41(あ)351 / 裁判年月日: 昭和41年9月6日 / 結論: 棄却
本件のように、事案が複雑で、関係人が多数に上り、捜査にかなりの日数を要するのもやむをえないと認められる事情のある場合には、所論の一七九日ないし一九二日の拘禁後の自白であつても、不当に長く抑留または拘禁されたのちの自白に当るものといえないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二二年(れ)第三〇号同二三年二月六日判決刑集二巻二…