判旨
身体の拘束が不当に長い場合であっても、その拘束と自白との間に因果関係が認められないときは、憲法38条2項によりその自白を証拠とすることが禁止されるものではない。
問題の所在(論点)
不当に長い身体拘束の後に得られた自白について、身体拘束の不当性と自白との間に因果関係が認められない場合であっても、憲法38条2項に基づき一律に証拠能力が否定されるか。
規範
憲法38条2項および刑事訴訟法319条1項の「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」として証拠能力が否定されるためには、単に身体拘束の期間が不当に長いだけでなく、その身体拘束と自白との間に因果関係が存在することを要する。
重要事実
被告人が身体を拘束された状態で自白を行った事案において、弁護人は当該身体拘束が不当に長いものであるとして、憲法38条2項違反および自白の証拠能力を争い上告した。なお、具体的な拘束期間や事件の罪名等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件における被告人の身体拘束は、客観的にみて「不当に長い」といえるものではない。また、仮に拘束期間に疑義があるとしても、記録上、身体の拘束と自白との間に因果関係がないことが明らかである。したがって、不当な拘束によって自白が誘発されたとはいえず、自白の任意性に疑いを生じさせる事情はないと評価される。
結論
本件自白の証拠能力を認めた原判断に憲法38条2項違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の証拠能力(任意性)を論じる際、不当に長い拘禁(刑訴法319条1項)を理由とする場合には「拘禁と自白の因果関係」まで言及すべきであることを示す射程を持つ。答案上は、拘束の違法・不当性のみならず、それが心理的圧迫となって自白を導いたかという点まで検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)1832 / 裁判年月日: 昭和27年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不当に長く拘禁された後の自白であっても、強制、拷問、脅迫等によるものでない限り、憲法38条2項にいう不当な拘禁による自白には当たらない。また、公判廷で反対尋問の機会が十分に与えられた証言は、伝聞証拠の問題を生じることなく証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人が自白を行った際、その自白が「…