判旨
不当に長く拘留された後の自白であっても、身柄拘束に違法性が認められず、かつ拘束と自白との間に因果関係が認められない場合には、憲法38条2項により証拠能力が否定されることはない。
問題の所在(論点)
裁判官による保釈却下決定を経て継続された拘留が「不当に長い拘禁」にあたるか、また、その状態下での自白の証拠能力が憲法38条2項により否定されるか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項は、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白の証拠能力を否定する。この「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」として証拠能力が否定されるためには、身柄拘束自体に違法(不法)な状態が認められること、又はその拘束状態と自白との間に因果関係が存在することが必要である。
重要事実
被告人は、司法警察員に対する供述調書の段階から犯行全部を認めていた。その後、被告人は保釈を請求したが、裁判官は刑事訴訟法89条4号(罪証隠滅の疑い)の事由があるとして保釈を却下した。被告人は、この拘留が不当な拘禁にあたるとして、その状態下でなされた公判廷での自白の証拠能力を争い、憲法38条2項違反を主張して上告した。
あてはめ
まず、本件の身柄拘束について検討するに、裁判官が刑訴法89条4号の事由に基づき保釈を却下したことは適法な裁量権の行使であり、拘禁状態が不法であるとはいえない。次に、自白と拘禁との因果関係について検討する。被告人は保釈却下前の司法警察員に対する捜査段階において、既に犯行を全面的に認める供述を行っている。そうであれば、その後の公判廷における自白は、継続する拘禁によって得られたものとはいえず、勾留と自白との間には因果関係がないことが明らかであると評価される。
結論
本件の拘留は不当な拘禁ではなく、かつ自白との因果関係も認められないため、自白の証拠能力を認めた原判決に憲法38条2項違反の違憲はない。
実務上の射程
本判決は、不当に長い拘留後の自白の証拠能力を判断する際、①拘束自体の不法性、②拘束と自白の因果関係、という二つの要素を重視している。実務上は、特に自白前に適法な身柄拘束が続いていた場合や、拘束以前に任意の自白が存在する場合には、本条項による証拠排除は極めて限定的であることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和27(あ)1832 / 裁判年月日: 昭和27年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不当に長く拘禁された後の自白であっても、強制、拷問、脅迫等によるものでない限り、憲法38条2項にいう不当な拘禁による自白には当たらない。また、公判廷で反対尋問の機会が十分に与えられた証言は、伝聞証拠の問題を生じることなく証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人が自白を行った際、その自白が「…