判旨
不当に長く拘禁された後の自白(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に該当するか否かは、単に拘禁の期間のみならず、事案の内容、取調べの経過、供述に至る経緯等を総合して判断すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が第一審公判廷において行った供述が、憲法38条2項および刑訴法319条1項にいう「不当に長く拘禁された後の自白」に該当し、証拠能力が否定されるか。
規範
「不当に長く拘禁された後の自白」とは、身柄拘束の期間のみによって形式的に判断されるものではなく、事案の内容、取調べの具体的な経過、および被告人が供述(または供述の変更)に至った経緯を総合的に考慮し、その自白が自由な意思に基づいてなされたといえるか否かという観点から実質的に判断される。
重要事実
被告人は第一審公判廷において供述を行ったが、当該供述は、証人尋問の結果を受けて従来の供述の一部を変更したものであった。弁護人は、この供述が不当に長い拘禁の後の自白にあたり、違憲かつ違法な証拠であると主張して上告した。
あてはめ
本件における被告人の供述は、証人の尋問が行われた結果、それまでの供述の一部を変更したという経緯がある。このような供述の変更は、客観的な証拠調べの結果に対応してなされたものであり、取調べの経過や事案の内容に照らしても、長期間の拘禁によって強制されたものとは認めがたい。したがって、大法廷の累次の判例の趣旨に照らし、不当な拘禁による自白とは評価されない。
結論
被告人の供述は「不当に長く拘禁された後の自白」には当たらず、証拠能力を有する。したがって、これに基づく有罪判決は妥当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性(特には不当な拘禁)が争点となる事案において、拘禁期間の長さという形式的要素だけでなく、「証言との矛盾を解消するための供述変更」といった供述の動機・経緯(実質的要素)を重視して任意性を肯定する際の判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1096 / 裁判年月日: 昭和25年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条2項にいう「不当に長い拘禁後の自白」に該当するか否かは、単なる期間の長短だけでなく、事案の軽重、審判の難易、罪証隠滅の危険等の諸般の事情を総合考慮し、その拘禁が必要な限度を超えていたかにより判断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、第一の事実により起訴され、罪証隠滅の疑いがあるとし…