判旨
憲法38条3項が要求する自白の補強証拠は、自白が架空のものでないことを担保し得る程度のものであれば足りる。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)として、どの程度の証明力が要求されるか。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が定める補強証拠の程度については、自白が架空のものでなく、真実であることを十分に示し得る程度のものであれば足りると解する。
重要事実
被告人が自白の任意性を争うとともに、自白を裏付ける補強証拠が欠如しているとして、憲法38条2項および3項違反を主張して上告した事案である。判決文上、具体的な公訴事実の詳細は不明であるが、原判決は複数の証拠を挙示して有罪を認定していた。
あてはめ
本件において、原判決が挙示した各証拠の内容を検討すると、被告人の自白が架空のものではないことを十分に示していると認められる。したがって、自白の真実性を担保するに足りる補強証拠が存在するものと評価できる。
結論
補強証拠が自白の架空性を否定し得る程度に存在する場合、憲法38条3項違反の主張は理由がなく、自白のみによる処罰には当たらない。
実務上の射程
実務上、補強証拠の範囲(罪体の一部か、真実性の担保か)が議論されるが、本判例は実質説(真実性担保説)の立場を明確に示したものである。答案上は、補強証拠が必要な範囲を論じる際の最判昭和23年7月29日等の流れを汲む規範として引用すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)54 / 裁判年月日: 昭和30年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、証言、検証調書、その他の証拠が適切に提示されている場合には、自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したものとはいえず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白に基づき有罪とされた事案において、弁護人は「原判決が被告人の自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したも…