判旨
自白の補強証拠は、必ずしも直接証拠であることを要せず、間接証拠であっても、自白と総合して犯罪事実を認定するに足りるものであれば足りる。
問題の所在(論点)
自白に対する補強証拠(刑訴法319条2項)として、間接証拠を用いることができるか。また、間接証拠に証拠価値が認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう補強証拠は、自白が虚偽でないことを担保し得るものであれば足り、それ自体で犯罪事実を直接証明する直接証拠であることを要しない。間接証拠であっても、自白と相まって犯罪事実を認定し得る程度の証明力を有するものであれば、補強証拠となり得る。
重要事実
被告人は放火の罪で起訴され、第一審において司法警察員に対する自白(供述)のほか、複数の補強証拠に基づき有罪判決を受けた。被告人側は、当該自白が虚偽であること、および第一審が挙げた補強証拠が間接証拠に過ぎず、証拠価値がないことを理由に、憲法違憲および法令違背を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人の供述が虚偽の自白であると認めるべき証跡は存在しない。また、第一審判決が挙げた各証拠は間接証拠ではあるが、それらが直ちに証拠価値を欠くとはいえない。第一審判決は、被告人の自白とこれらの各補強証拠を総合して放火の事実を認定しており、憲法38条3項が禁ずる「本人に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」には当たらない。したがって、間接証拠を補強証拠として事実認定を行った判断に違法はない。
結論
間接証拠であっても補強証拠となり得る。自白と間接証拠を総合して事実を認定した第一審判決に憲法違反や法令違背は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の質的範囲(間接証拠の許容性)に関する重要判例である。答案上は、補強証拠が必要な範囲(実質説・罪体説の対立等)を論ずる際、間接証拠であっても自白の真実性を担保し得るものであれば足りる旨の根拠として引用できる。ただし、本決定文自体は非常に簡潔であるため、具体的なあてはめにおいては、その間接証拠がどの程度自白の真実性を補強しているかを個別に検討する必要がある。
事件番号: 昭和27(あ)3727 / 裁判年月日: 昭和28年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、事実審が証拠として補強証拠を挙示している場合には、憲法38条3項が禁止する「本人の自白のみによる処罰」には当たらない。 第1 事案の概要:第一審裁判所(事実審)は、被告人の自白を証拠として採用したが、それ以外にも独立した補強証拠を判決において挙示していた。被告人は、自白のみによ…